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教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報

このページでは, 教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき,公表すべき情報を掲載しています。

1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1項第1号関係)
6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第1項第6号関係)

教員養成の目標・計画・取組

学校教育学部

豊かな人間性と深い専門性に支えられ,かつ,全教科・領域にわたる優れた指導能力を備えた教員の養成を主な目的とし,教員養成スタンダードに基づいて,実践力と人間性に優れた教員を養成します。

そのために,以下の内容に取り組んでいます。

実践力を重視した教育課程

教育課程編成・実施の方針であるカリキュラム・ポリシーを策定し,体系的な教育課程の編成・実施をしています。
中でも実地教育(教育実習)は1年次から4年次の4年間にわたり開設し,各年次の実地教育の履修を通して,教養科目群,教職キャリア科目群,教育実践・リフレクション科目群,専門科目群の諸成果が統合化・協働化されるようにコンカレント型の教育課程を編成しています。

養成すべき教員像の具体化

養成すべき教師像を具体化した「教員養成スタンダード」を本学独自に開発し,教員としての資質能力を確実に身につけられるよう全学的指導体制を構築しています。

「学び続ける教師」の養成

教員養成スタンダードに基づく資質能力をeポートフォリオ(CanPassノート)で確認します。自らの学びを振り返ることで課題を発見し,次なる学びを計画・設計し,これにより生涯にわたって「学び続ける教師」の土台を育成します。

大学院学校教育研究科

大学院学校教育研究科は,修士課程と専門職学位課程を有し,主として初等中等教育の実践にかかわる諸科学の総合的・専門的研究を通して,学校教育に関する理論と実践についての研究能力及び実践の場における教育研究の推進者となる能力を養い,初等中等教育教員としての高度の資質や力量の涵養を図ることを目的としています。

●修士課程
修士課程では,学校教育に関する理論と実践についての研究能力を持ち,実践の場における教育の推進者となる教員を養成します。 そのために,現職教員及び新人教員の学校教育に関する研究・研鑽の機会を確保し,学校教育の実践にかかわる諸科学の総合的・専門的研究を通して,教育に資する理論と実践の融合を図るカリキュラムを編成しています。

●専門職学位課程
専門職学位課程では,学校現場における実践力や応用力などの高度な専門性を身に付けた指導的教員,学校づくりの有力な一員となり得る新人教員を養成します。 そのために, 現代のさまざまな教育ニーズに対応できる高度な専門性と実践力・応用力を備えた教員の養成・研修を行うことを目的とした体系的なカリキュラムを編成しています。

教員としての資質能力の補強と専門性の実現に向けた取組

教員養成の高度化を見据えて,教員等の高度専門職業人としての力量形成を確かなものとするために,学生が,コースの求める人材像に基づいて,それぞれの学びの質的側面を可視化し,自己成長を振り返ることができるツールとして,また,基本的な教員像をベースに,指導教員が,コースの専門性を反映した力量形成を促すカリキュラムや研究をより豊かに指導することができるツールとして,資質能力の体系を大学院版の教員養成スタンダードとして策定しました。
教員養成スタンダード(大学院)は全コース共通の「基礎部分のスタンダード」と各コース別の「専門性の実現に向けたスタンダード」の2つの枠組みにより構成しており,教員としての資質能力の補強と専門性の実現に向けて目標を設定することとしています。

2.教員の養成に係る組織及び教員の数,各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第1項第2号関係)

3.教員の養成に係る授業科目,授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第1項第3号関係)

授業科目

授業計画(シラバス)

4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第1項第4号関係)

5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(第22条の6第1項第5号関係)

6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第1項第6号関係)

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