随意契約の公表基準
国立大学法人兵庫教育大学が締結する随意契約の公表基準について
国立大学法人兵庫教育大学(以下「兵庫教育大学」という。)が締結する随意契約の公表基準については、以下の通りとする。
第1(公表の対象とする随意契約)
国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年4月1日制定)第26条の規定により締結された随意契約のうち兵庫教育大学の支出の原因となる契約であって、工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えるもの及び、その他の契約で予定価格が300万円を超えるものとする。
なお、国立大学法人兵庫教育大学政府調達事務取扱規程(平成16年4月1日制定)により、官報に公示することとされているもの及び兵庫教育大学の行為を秘密にする必要があるものは除く。(以下「公表対象随意契約」という。)
第2(公表の時期及び方法)
兵庫教育大学契約担当役は、公表対象随意契約につき、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に兵庫教育大学のホームページに掲載する方法により公表を行うものとする。
また公表は逐次行う方法のほか、一定期間において締結した公表対象随意契約を適宜とりまとめて公表する方法によることができる。この場合において、とりまとめて公表する全ての公表対象随意契約について、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に公表を行わなければならない。
また、公表は少なくとも随意契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日までホームページに掲載するものとする。
第3(公表の内容)
兵庫教育大学契約担当役は、上記2の公表において、公表対象随意契約に関し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
- 契約担当部署名
- 随意契約を締結した日
- 随意契約の相手方及び住所
- 随意契約に係る契約金額
- 随意契約によることとした理由
公表は、別紙様式によるものとする。
第4(施行期日等)
この基準は、平成18年7月1日から施行する。