入居資格及び入居・退去の手続
入居資格
会館に入居できる者は,次のいずれかに該当する者に限ります。
- 本学に在学する外国人留学生(科目等履修生を除く。)
- 本学において教育・研究に従事する外国人研究者
- その他学長が適当と認めた者
入居の願出
会館に入居を希望する者は,別に定める日までに学生寄宿舎等入居願及び兵庫教育大学学生寄宿舎等入居選考調書を,学生支援課学生支援チームに提出してください。
入居の許可
入居の許可は,学生委員会の議を経て,学長が行います。
入居を許可した者には,入居許可書を交付します。
入居
- 入居を許可された者は,入居許可期間の初日から10日以内に入居してください。
- 入居する時間は,会館事務室の執務時間内です。
また,土曜日,日曜日及び祝日には,入居できません。 - 入居を許可された者は,入居の際に,次の手続を行ってください。
- 居室の鍵は,学生支援課留学生・国際交流チームで受領してください。
- 「国際交流会館居住施設入居届」及び居室内の不良箇所を確認し,裏面の「居室内の不良箇所」を記入のうえ学生支援課学生支援チームに提出してください。
- 居室内の設備・備品等を点検・確認し,「貸与物品等借用証」に署名のうえ学生支援課留学生・国際交流チームに提出してください。
- 入居後,すみやかに「転入届受理書」を学生支援課学生支援チームに提出してください。(外国人の場合は,外国人登録証の写しでも可能。)
入居期間
入居許可期間は,1年以内とします。
なお,入居期間の延長を希望する場合は,改めて手続をする必要があります。
入居許可期間は,入居許可書に記載されています。
入居期間の延長
入居期間満了後も引き続いて入居を希望する場合は,入居期間が満了する日の1か月前までに学生寄宿舎等入居願(別記第1号様式)を,学生支援課学生支援チームに提出してください。
なお,入居期間を延長するにあたっては,特別な理由があると認められる場合のみ許可されます。
退去の手続
- 入居許可期間内に退去する場合は,あらかじめ学生寄宿舎等退去願(別記第5号様式)を学生支援課学生支援チームに提出し,学長の承認を受けてください。
- 入居許可期間が満了し,退去する場合は,あらかじめ学生寄宿舎等退去届(別記第6号様式)を学生支援課学生支援チームに提出してください。
- 退去する場合は,あらかじめ「退去点検に係る修理箇所について」の書類を学生支援課学生支援チームに提出し,退去点検の日を決めてください。
退去点検
退去する場合は,居室の清掃,整理を行い,あらかじめ設定した日に居室の設備,備品等について退去点検を受け,また,その指示に従い居室を入居時の原状に復する必要があります。
寄宿料又は使用料及び光熱水料その他必要な経費を支払い,居室の鍵,電話のカード及び多目的ホールの利用カードを返却してから退去してください。
なお,退去点検は,会館事務室の執務時間内となっており,土曜日,日曜日及び祝日には,受けることができません。
入居許可の取消し
入居を許可された者が,入居手続期間内に手続を怠り,若しくは入居せず,又は願出が虚偽の事実に基づくことが判明したときは,入居の許可を取り消す場合があります。
退去処分
兵庫教育大学学生居住施設規則第22条及び第23条に該当した場合は,退去を命じられる場合があります。
国際交流会館入居案内-目次-
- 国際交流会館の概要
- 入居資格及び入居・退去の手続
- 入居者が負担すべき経費
- 入居者の心得
- 兵庫教育大学学生居住施設規則
- 兵庫教育大学国際交流会館規則
- 兵庫教育大学国際交流会館共用施設利用細則
- 会館位置図
- 公共機関一覧