実施体制 - 兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構設置要項

(趣旨)

  1. 第1条 この要項は、兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

  1. 第2条 機構は、兵庫教育大学(以下「本学」という。)における教員養成のためのスタンダード(以下「教員養成スタンダード」という。)の開発・策定及びカリキュラムの検証並びに組織的な教育指導・学習支援システム(以下「学習支援システム」という。)の構築・運用及び改善を図ることにより、教員養成教育の質保証に向けた体制の確立とその効果的な運営を行うことを目的とする。

(業務)

  1. 第3条 機構は前条の目的を達成するため、教員養成スタンダードの開発・策定と学習支援システムの構築・運用及び改善を中心に、教員養成教育の質保証に向けた多様な取組を学内組織と連携協力して全学的に展開する。

(機構長)

  1. 第4条 機構に、機構長を置き、学長をもって充てる。
  2. 機構長は、機構を統括する。

(副機構長)

  1. 第5条 機構に、副機構長を置き、本学教員のうち学長が指名した者をもって充てる。
  2. 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 前項の規定による副機構長の任期は、指名に際し、学長が別に定める。
  4. 前項の規定による副機構長は、再任されることができる。

(評価改善委員会)

  1. 第6条 機構に、教員養成スタンダードについて評価・改善を行うため、教員養成スタンダード推進機構評価改善委員会(以下「評価改善委員会」という。)を置く。
  2. 評価改善委員会は、次の者をもって組織する。
    1. (1)機構長
    2. (2)副機構長
    3. (3)理事・事務局長
    4. (4)学長特別補佐
    5. (5)本学の教員のうち学長が指名した者
    6. (6)教育研究支援部長
    7. (7)学外の有識者のうちから、学長が委嘱した者
  3. 前項第5号及び第7号に規定する委員の任期は、指名又は委嘱に際し、学長が別に定める。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
  4. 前項の規定による委員は、再任されることができる。
  5. 評価改善委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第2項第1号に規定する機構長をもって充て、副委員長は第2項第2号に規定する副機構長のうち機構長が指名した者をもって充てる。
  6. 委員長は、評価改善委員会を招集し、議長となる。
  7. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。

(研究開発委員会)

  1. 第7条 機構に、教員養成スタンダード及び学習支援システムの研究開発及び運用を行うため、教員養成スタンダード推進機構研究開発委員会(以下「研究開発委員会」という。)を置く。
  2. 研究開発委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(教員養成スタンダード開発室)

  1. 第8条 機構に、機構の運営に関する事項を処理するため教員養成スタンダード開発室を置く。
  2. 教員養成スタンダード開発室について必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この要項は、平成21年11月11日から施行する。

附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。

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