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兵庫教育大学学生居住施設規則

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 入居資格,収容人員
  3. 第3章 学生委員会等
  4. 第4章 入居許可,入居
  5. 第5章 寄宿料等
  6. 第6章 寄宿料の免除
  7. 第7章 許可の取消し等
  8. 第8章 経費の負担
  9. 第9章 施設保全等
  10. 第10章 退去,退去処分
  11. 第11章 雑則

第1章総則

(趣旨)第1条
この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に基づき,次の各号に掲げる学生居住施設(以下「学生寄宿舎等」という。)について必要な事項を定める。
  1. 学生寄宿舎
  2. 国際交流会館居住施設
(学生寄宿舎等の目的)第2条
学生寄宿舎等は,学生の勉学及び外国人研究者の教育・研究に適する環境を提供することを目的とする。

第2章 入居資格,収容人員

(入居資格)第3条
学生寄宿舎等に入居できる者は,次に掲げる者とする。
  1. 学生寄宿舎
    兵庫教育大学(以下「本学」という。)学生(科目等履修生,特別聴講学生及び研究生を除く。)
  2. 国際交流館居住施設
    • 本学に在学する外国人留学生(科目等履修生を除く。)
    • 本学において教育・研究に従事する外国人研究者
    • その他学長が適当と認めた者
(収容人員)第4条
学生寄宿舎等の収容人員は,次のとおりとする。
区分収容人員備考
学生寄宿舎単身用
世帯用
560人
120人
世帯用に入居できる者は配偶者又は親族を伴う者とし,単身用に入居できる者はそれ以外の者とする。
国際交流会館居住施設単身用
世帯用
28人
12人

第3章 学生委員会等

(管理運営責任者)第5条
学生寄宿舎等の管理運営責任者は,学長とする。
(審議機関)第6条
学生寄宿舎等に関する重要事項は,学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

第4章 入居許可,入居

(入居願)第7条
  1. 学生寄宿舎等に入居することを希望する者は,入居願及び管理運営責任者が別に定める書類を提出しなければならない。
  2. 前項に規定する入居願の様式は,別記第1号様式のとおりとする。
(選考及び許可)第8条
入居者の選考及び許可は,委員会の議を経て,管理運営責任者が行う。
(入居許可期間)第9条
  1. 入居許可期間は,1年とする。ただし,年度の中途において入居を許可した者については,許可した日の属する年度の末日までとする。
  2. 前項の規定にかかわらず,年度の中途において在学期間等が満了する者については,あらかじめ定められた在学期間等の範囲内において許可することができる。
(居住年限)第10条
  1. 学生寄宿舎等に入居する本学学生の居住年限は,その者の修業年限(休学,留年等は考慮しない。学部にあっては4年,大学院にあっては,2年又は3年)とする。ただし,国際交流会館に居住する外国人留学生の研究生にあっては,1年とする。
  2. 特別な理由があると認められる場合は,委員会の議を経て,居住期間の延長を認めることができる。
(入居手続)第11条
入居を許可された者は,管理運営責任者が別に指定する期間内に所定の手続を経て入居しなければならない。
(入居許可取消し)第12条
管理運営責任者は,入居を許可された者が,前条に規定する入居手続期間内に手続を怠り,若しくは入居せず,又は願出が虚偽の事実に基づくことが判明したときは,委員会の議を経て入居の許可を取り消すことがある。

第5章 寄宿料等

(寄宿料等)第13条
  1. 学生寄宿舎等に入居を許可された者は,学生にあっては寄宿料を,その他の者にあっては使用料を納付しなければならない。
  2. 寄宿料の額は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
  3. 寄宿料は,寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月その月の分を出納役に納入しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に出納役に納入しなければならない。
  4. 入居又は退去の日が,月の中途となる場合であっても,寄宿料は,1月分を納入しなければならない。
  5. 使用料については,別に定める。
  6. 既納の寄宿料又は使用料は還付しない。

第6章 寄宿料の免除

(除籍の場合の免除)第14条
学生が死亡し,若しくは行方不明となり,又は授業料を納付しないことにより除籍を命じた場合は,未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害による免除)第15条
  1. 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け寄宿料の納付が困難であると認められるときは,災害の発生した日の属する月の翌月から6月間の範囲内において納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。ただし,免除期間は,翌年度にわたることができない。
  2. 前項に規定する寄宿料の免除期間は,委員会の議を経て学長が定める。
  3. 第1項の規定により,寄宿料の免除を受けようとする者は,次の書類を提出しなければならない。
    • 寄宿料免除申請書
    • 家庭状況調書
    • 被災により納付が困難である事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の証明書
  4. 寄宿料免除申請書,家庭状況調査書等の様式は,次のとおりとする。
    寄宿料免除申請書別記第2号様式
    家庭状況調査書別記第3号様式
    被災により納付が困難である事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の証明書別記第4号様式

第7章 許可の取消し等

(許可の取消し)第16条
  1. 学長は,寄宿料免除の許可後,その事由が消滅し,又は学則に規定する懲戒処分を受け,若しくは申請が虚偽の事実に基づくものであったことが判明したときは,委員会の議を経てこれを取り消すことができる。
  2. 前項の規定に基づき,寄宿料免除の許可を取り消された者は,次の各号の定めるところにより寄宿料を納付しなければならない。
    • 寄宿料免除の理由が消滅し,又は学則に規定する懲戒処分を受けたことにより許可を取り消した場合は, 取り消した日の属する月から月割りによって計算した額
    • 申請が虚偽の事実に基づくことが判明したことにより許可を取り消した場合は、免除した額

第8章 経費の負担

(光熱水料等)第17条
  1. 入居者が私生活のために使用する光熱水料その他の経費は,入居者が負担するものとし,その区分は,表の定めるとおりとする。
  2. 光熱水料等の経費を納入すべき日及び方法等について必要な事項は,管理運営責任者が,別に定める。
区分入居者が負担すべき経費
居室
湯沸室
浴室
談話室
洗濯室
洗面所
便所
外部洗場
電気料,水道料及び暖房,入浴,湯沸等のために使用する燃料費
消耗品費私生活のために必要な食器類,居室の清掃用品,その他の消耗品の費用
維持管理費共益費,損害保険料,銀行振替手数料,日本放送協会放送受信料,環境整備費

第9章 施設保全等

(施設保全等)第18条
入居者は,学生寄宿舎等の施設設備及び備品の保全に注意し,保健衛生並びに防火及び災害の防止に努めるとともに,これらに関し管理運営上の必要から行う管理運営責任者の指示に従い,積極的に協力しなければならない。
第19条
入居者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。
  2. 居室を居室以外の目的に使用し,又は他人に使用させないこと。
  3. 施設,設備に工作を加えないこと。
  4. 許可なく掲示,貼紙を行わないこと。
(損害賠償)第20条
故意又は過失により施設設備又は備品を汚損,損傷又は滅失させた者は,その原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

第10章 退去,退去処分

(退去手続)第21条
  1. 入居許可期間内に退去しようとする者は,あらかじめ退去願を提出し,管理運営責任者の承認を受けなければならない。
  2. 前項に規定する退去願の様式は,別記第5号様式のとおりとする。
  3. 入居許可期間が満了し退去しようとする者は,あらかじめ退去届を管理運営責任者に提出しなければならない。
  4. 前項に規定する退去届の様式は,別記第6号様式のとおりとする。
(退去処分)第22条
管理運営責任者は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに退去を命ずるものとする。
  1. 学生の身分を失ったとき。
  2. 入居許可期間が満了しなお退去しないとき,又は第12条の規定によって入居の許可を取り消したとき。
  3. 寄宿料,使用料その他の経費の納入を3月以上怠ったとき。
第23条
管理運営責任者は,入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,委員会の議を経て退去を命ずることができる。
  1. 疾病その他の事由によって保健衛生上共同生活に適さないと認めるとき。
  2. 学生寄宿舎等の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
  3. 休学,留学を許可され,又は休学を命じられ,若しくは停学処分を受けたとき。
  4. 正当な理由がなく居住を常としなくなったとき。
  5. 入居を願い出た事実に変更が生じ,入居していることが不適当と認められるとき。
  6. 学則,学生居住施設規則その他本学の規則に反し,又は学生寄宿舎等の管理運営に著しく支障を来たす行為があったとき。
(退去時点検)第24条
退去する者は,退去に際し,居室に関する設備,備品等について管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。

第11章 雑則

(雑則)第25条
この規則の実施その他必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。

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