実施体制 - 兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構研究開発委員会内規

(趣旨)

  1. 第1条 この内規は、兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構設置要項(平成21年11月11日制定)第7条第2項の規定に基づき、兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構研究開発委員会(以下「研究開発委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(構成)

  1. 第2条 研究開発委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
    1. (1)副機構長
    2. (2)専攻長
    3. (3)次のア及びイの区分により、学長が指名した者
      1. ア.学校教育学部学校教育専修の教育を担当する教授、准教授、講師又は助教 若干人
      2. イ.学校教育学部教科・領域教育専修の教育を担当する教授、准教授、講師又は助教 若干人
    4. (4)特命教授、特命准教授、特命講師又は特命助教から学長が指名した者
    5. (5)本学教員から学長が指名した者
  2. 前項第3号から第5号による委員の任期は、指名に際し学長が別に定める。
  3. 前項の規定による委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

  1. 第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号に規定する副機構長のうち学長が指名した者をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
  2. 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。

(審議事項)

  1. 第4条 研究開発委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
    1. (1)教員養成スタンダードの開発・運用に関すること。
    2. (2)学習到達度診断カルテの開発・運用に関すること。
    3. (3)e-ポートフォリオシステムの開発・運用に関すること。
    4. (4)学習評価に関すること。
    5. (5)リメディアル教育に関すること。
    6. (6)その他研究開発委員会が必要と認めた事項

(開発・運用部会)

  1. 第5条 研究開発委員会に、教員養成スタンダードの特定の事項に関して開発・運用を行うため,次の各号に掲げる開発・運用部会を置く。
    1. (1)幼稚園教員養成部会
    2. (2)小学校教員養成部会
    3. (3)中学校教員養成部会
    4. (4)e-ポートフォリオ・リメディアル教育部会
  2. その他開発・運用部会について必要な事項は、別に定める。

(雑則)

  1. 第6条 この内規に定めるもののほか、研究開発委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この内規は、平成21年11月11日から施行する。

附則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。

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