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「こども性暴力防止法」の施行に伴う学校等における
実習及び児童等と接する諸活動について

兵庫教育大学へ出願(入学)予定の皆様へ

「こども性暴力防止法」が
2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認の対象となる場合があります~


 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
 この法律は、学校、保育所及び学習塾等、こどもへの教育・保育などを行う事業者に対して、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動(インターンシップ、ボランティア活動、正課・課外活動等)を行う学生のみなさんにも影響が生じることから、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

※1 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について

 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定犯罪前科(※2)の有無の確認)が行われる可能性があります。
 この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。(※3

※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童売春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
※3 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。

教員免許状の取得について

 学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、本学を卒業・修了することにより得られる教育職員免許状(いわゆる教員免許状)や保育士資格の取得要件を満たすことができません。

卒業・修了要件について

 教育実習等が卒業・修了のために必須となっている教育課程においては、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、卒業・修了要件を満たすことができず、卒業・修了できません。

出願(入学)に際してのお願い

 上記の内容を十分にご理解いただいた上で、出願(入学)をご検討ください。
 なお、制度一般に関する質問についてはこども家庭庁にお問い合わせください。
 本学の入試及び入学後に関してご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 また、入学手続の際には、本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪がない旨を誓約いただきますので、ご承知おきくださるようお願いいたします。



【参考】こども性暴力防止法について
 制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
 こども家庭庁「こども性暴力防止法」
 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou



【お問い合わせ先】
 入試に関すること              入試課      TEL: 0795-44-2067
 入学手続、授業及び教員免許状に関すること  学務課(学部)  TEL: 0795-44-2041
                       学務課(大学院) TEL: 0795-44-2040

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