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兵庫教育大学学校教育学部同窓会会則

第1章 総則

第1条
本会は、兵庫教育大学学校教育学部同窓会(以下、本会と略す)と称する。
第2条
本会は、各学年が作った同窓会組織の連合体として組織する。
第3条
本会は、会員相互の親睦を図ること、並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために諸事業を行う。

第2章 会員

第5条
本会は、兵庫教育大学学校教育学部卒業生並びに在学生を会員とする。

第3章 執行部

第6条
本会は、執行部を置き、第8条の役員及び第12条の各学年役員により構成される。
第7条
本会執行部は、本会を運営し、諸事業を行う。
第8条
本会は、次の役員を置く。
  1. 会長:1名
  2. 学年幹事長:若干名
  3. 主計:若干名
  4. 監査:若干名
  5. 庶務:若干名
第9条
役員の任務は、次の通りとする。
  1. 会長:本会を代表し、会務を掌理する。
  2. 学年幹事長:各学年を代表し会務に参画すると共に、副会長として会長を補佐する。
  3. 主計:本会に関わる諸会計を掌理する。
  4. 監査:本会に関わる諸会計を監査する。
  5. 庶務:本会に関わる諸事務を掌理する。
第10条
役員の選出は、次の通りに行う。
  1. 会長:本会執行部において選出し、総会において承認を受ける。
  2. 学年幹事長:各学年幹事会において選出する。
  3. 主計:本会執行部において選出する。
  4. 監査:主計の選出に準ずる。
  5. 庶務:会長が必要に応じて委嘱する。
第11条
役員の任期は、4年間とする。

第4章 幹事

第12条
各学年は、各クラス(A~),または各コース(平成30年度入学生まで)より1名以上の幹事を選出しなければならない。
第13条
前条の幹事により、学年幹事会を構成する。
第14条
学年幹事会は、次の役員を置かなければならない。
  1. 学年幹事長:1名
  2. 学年副幹事長:2名
    (1) 企画担当:1名
    (2) 会計担当:1名

第5章 企画部

第15条
本会企画部は、各学年企画担当副幹事長をもって構成する。
第16条
企画部は、本会の企画運営を担当する。

第6章 会計部

第17条
本会会計部は、本会会計と各学年会計担当副幹事長をもって構成する。
第18条
会計部は、本会の予算案を作り、決算報告を行う。
第19条
会員は、終身会費として1万円をおさめるものとする。
第20条
本会会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。

第7章 会議

第21条
本会は、総会を最高決議機関とする。
第22条
本会に関わる諸会議は、全て出席者の過半数をもって決する。

第8章 顧問

第23条
本会には、顧問を置くことができる。
第24条
顧問は、会長が若干名を委嘱する。
第25条
顧問は、会務に関し会長の諮問に応じる。

第9章 雑則

第26条
本会則の変更は総会の決議による。
第27条
本会の運営に必要な細則は、執行部がこれを定め総会において承認を受ける。
第28条
各学年組織の運営に必要な細則は、各学年幹事会がこれを定める。
附則
  1. 本会則は、昭和61年3月21日より施行する。
  2. 初代役員の任期は、昭和65年8月31日までとする。

 昭和61年3月21日施行
 平成3年8月24日改正 同日施行
 平成8年10月8日改正 同日施行
 平成12年11月19日改正 平成13年4月1日施行
 平成28年1月9日改正 平成28年1月1日施行
 平成31年1月5日改正 平成31年1月1日施行

兵庫教育大学学校教育学部同窓会会計細則

第1章 総則

第1条
兵庫教育大学学校教育学部同窓会は、執行部会計と各学年会計を持つ。

第2章 執行部会計

第2条
執行部会計は、会費及びその他の収入を充てる。
第3条
執行部会計は、執行部主計が担当する。
第4条
執行部会計の会計年度は、兵庫教育大学学校教育学部同窓会会則第20条に準ずる。

第3章 学年会計

第5条
学年会計に関わる細則は、各学年幹事会がこれを定める。
昭和61年3月21日施行
平成3年8月24日改正 同日施行

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