兵庫教育大学学校教育学部同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、兵庫教育大学学校教育学部同窓会(以下、本会と略す)と称する。
- 第2条
- 本会は、各学年が作った同窓会組織の連合体として組織する。
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦を図ること、並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために諸事業を行う。
第2章 会員
- 第5条
- 本会は、兵庫教育大学学校教育学部卒業生並びに在学生を会員とする。
第3章 執行部
- 第6条
- 本会は、執行部を置き、第8条の役員及び第12条の各学年役員により構成される。
- 第7条
- 本会執行部は、本会を運営し、諸事業を行う。
- 第8条
- 本会は、次の役員を置く。
- 会長:1名
- 学年幹事長:若干名
- 主計:若干名
- 監査:若干名
- 庶務:若干名
- 第9条
- 役員の任務は、次の通りとする。
- 会長:本会を代表し、会務を掌理する。
- 学年幹事長:各学年を代表し会務に参画すると共に、副会長として会長を補佐する。
- 主計:本会に関わる諸会計を掌理する。
- 監査:本会に関わる諸会計を監査する。
- 庶務:本会に関わる諸事務を掌理する。
- 第10条
- 役員の選出は、次の通りに行う。
- 会長:本会執行部において選出し、総会において承認を受ける。
- 学年幹事長:各学年幹事会において選出する。
- 主計:本会執行部において選出する。
- 監査:主計の選出に準ずる。
- 庶務:会長が必要に応じて委嘱する。
- 第11条
- 役員の任期は、4年間とする。
第4章 幹事
- 第12条
- 各学年は、各クラス(A~),または各コース(平成30年度入学生まで)より1名以上の幹事を選出しなければならない。
- 第13条
- 前条の幹事により、学年幹事会を構成する。
- 第14条
- 学年幹事会は、次の役員を置かなければならない。
- 学年幹事長:1名
- 学年副幹事長:2名
(1) 企画担当:1名
(2) 会計担当:1名
第5章 企画部
- 第15条
- 本会企画部は、各学年企画担当副幹事長をもって構成する。
- 第16条
- 企画部は、本会の企画運営を担当する。
第6章 会計部
- 第17条
- 本会会計部は、本会会計と各学年会計担当副幹事長をもって構成する。
- 第18条
- 会計部は、本会の予算案を作り、決算報告を行う。
- 第19条
- 会員は、終身会費として1万円をおさめるものとする。
- 第20条
- 本会会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第7章 会議
- 第21条
- 本会は、総会を最高決議機関とする。
- 第22条
- 本会に関わる諸会議は、全て出席者の過半数をもって決する。
第8章 顧問
- 第23条
- 本会には、顧問を置くことができる。
- 第24条
- 顧問は、会長が若干名を委嘱する。
- 第25条
- 顧問は、会務に関し会長の諮問に応じる。
第9章 雑則
- 第26条
- 本会則の変更は総会の決議による。
- 第27条
- 本会の運営に必要な細則は、執行部がこれを定め総会において承認を受ける。
- 第28条
- 各学年組織の運営に必要な細則は、各学年幹事会がこれを定める。
- 附則
-
- 本会則は、昭和61年3月21日より施行する。
- 初代役員の任期は、昭和65年8月31日までとする。
昭和61年3月21日施行
平成3年8月24日改正 同日施行
平成8年10月8日改正 同日施行
平成12年11月19日改正 平成13年4月1日施行
平成28年1月9日改正 平成28年1月1日施行
平成31年1月5日改正 平成31年1月1日施行
兵庫教育大学学校教育学部同窓会会計細則
第1章 総則
- 第1条
- 兵庫教育大学学校教育学部同窓会は、執行部会計と各学年会計を持つ。
第2章 執行部会計
- 第2条
- 執行部会計は、会費及びその他の収入を充てる。
- 第3条
- 執行部会計は、執行部主計が担当する。
- 第4条
- 執行部会計の会計年度は、兵庫教育大学学校教育学部同窓会会則第20条に準ずる。
第3章 学年会計
- 第5条
- 学年会計に関わる細則は、各学年幹事会がこれを定める。
- 昭和61年3月21日施行
平成3年8月24日改正 同日施行