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知的財産ポリシーについて

 知の時代に入り、大学には、教育・研究活動を通じた長期的観点からの社会貢献に加え、自らの研究成果を社会との日常的連携を通じて活用することにより、積極的に社会に貢献することが一層強く求められている。また、知的財産基本法(平成14年法律第122号)においても、大学の活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることに鑑み、研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めることが大学の責務として定められている。
 このような状況の下、本学では、「国立大学法人兵庫教育大学知的財産ポリシー」を定め、本学で生み出される知的財産の取扱いに関する基本的な考え方を学内外に示すことにより、知的財産の創出者の権利を保護し、創出意欲の向上を図るとともに、知的財産を広く社会に還元し、本学の社会貢献を推進することとしている。

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