「こども性暴力防止法」に関する対応について
「こども性暴力防止法」の施行に伴う学校等における
実習及び児童等と接する諸活動について
在学生の皆様へ
2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認の対象となる場合があります~
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。この法律は、学校、保育所及び学習塾等、こどもへの教育・保育などを行う事業者に対して、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動(インターンシップ、ボランティア活動、正課・課外活動等)を行う学生の皆様にも影響が生じることから、活動前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。
学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について
法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※2)の有無の確認)が行われる可能性があります。(※3)
この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
※3 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、学生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
教員免許状・各種資格の取得について
学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、本学を卒業・修了することにより得られる教育職員免許状(いわゆる教員免許状)や各種資格の取得要件を満たすことができません。
卒業・修了要件について
教育実習等が卒業・修了のために必須となっている教育課程においては、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、卒業・修了要件を満たすことができなくなるため、該当する方は下記お問い合わせ先まで申し出てください。
学生の皆様にご対応いただく事項等
学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない旨を誓約いただきますので、ご承知おきくださるようお願いいたします。
また、教育実習等により児童等に接する活動に従事する場合、活動先では「こども性暴力防止法」に基づく児童対象性暴力等を防ぐための取組が求められます。このため、活動に従事する前に、下記こども家庭庁のウェブサイトを確認し、「こども性暴力防止法」の趣旨や制度の詳細等の理解を深めてください。
なお、制度一般に関する質問についてはこども家庭庁にお問い合わせください。
卒業・修了に関することや教員免許状などに関してご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。 こども家庭庁「こども性暴力防止法」
お問い合わせ先
- 卒業、修了及び授業や教員免許状に関すること
学務課(学部) 電話番号: 0795-44-2041
学務課(大学院) 電話番号: 0795-44-2040