制度の利用対象
女性のみ
男性のみ
女性・男性とも

各制度をクリックしてください。詳細をご確認いただけます。

※1 育児休業中は給与が支給されませんが、その間、育児休業給付金等の支給や共済掛金等の免除といった制度があります。また、男性教職員も育児休業をとることができます。
※2 出生時育児休業中は給与が支給されませんが、その間、一定の条件を満たせば、出生時育児休業給付金等の支給や、共済掛金等の免除といった制度があります。
※3 超過勤務等の免除は、子が3歳に達するまで

妊娠前

1不妊治療に関する措置

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第8項)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第13号)
内容 不妊治療に係る通院等のための休暇を取得できます。
日数 5日(当該通勤等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)の範囲内の期間
申出先 事務職員:各課・室長   大学教員:労働時間管理部署   附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)    非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

妊娠

母体や胎児の健康のため、妊娠中に利用できる制度です。
一部は産後も利用可能です。

職務従事免除制度

2妊産婦健診(保健指導・健康診査)受診に関する措置

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第6号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第10号)
内容 妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間の確保を申し出た場合は、
医療機関までの移動等を含む受診に必要とされる時間について、職務従事が免除されます。
対象 妊娠中及び産後1年を経過しない女性教職員
申出可能
な回数
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
産後1年以内(医師等の指示があった場合) その指示による回数
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

3通勤緩和に関する措置

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第7号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第12号)
内容 通勤時の負担軽減のため、医師等から通勤緩和の指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、混雑の時間帯を避けるための措置を受けることができます。
対象 妊娠中の女性教職員
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

4休憩等に関する措置

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第7号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第11号)
内容 十分な休憩時間等の確保のため、医師等から休憩に関する措置の指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、必要な措置を受けることができます。
対象 妊娠中の女性教職員
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

5症状等に対応する措置

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第7号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第11号)
内容 妊産婦健診の結果に基づき、医師等からその症状について指導を受けた旨を申し出た場合は、職務従事の免除により、指導事項を守るために必要な措置を受けることができます。
対象 妊娠中及び産後1年を経過しない女性教職員
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)   非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

6深夜勤務の免除

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第13条第2項)
育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。
対象 妊娠中及び産後1年を経過しない女性教職員
期間 1月以上6月以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 深夜勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

6超過勤務等の免除

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第12条第3項)
育児又は介護を行う教職員の時間外勤務の制限に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第6条第2項)
内容 申し出により、時間外勤務や週休日等における勤務が免除されます。
対象 妊娠中及び産後1年を経過しない女性教職員
期間 1月以上1年以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 時間外勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

出産

産前から出産、産後にかけて利用できる制度です。出産する女性教職員のほか、出産する妻がいる男性教職員が利用できる制度もあります。

休暇制度

7産前休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第9号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第14号)
対象 分娩予定日から起算して8週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性教職員
期間 申し出た日から出産の日まで
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。
備考 出産の日が分娩予定日より前後した場合は、出産の日までの期間が産前休暇として取り扱われます。

7産後休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第10号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第15号)
対象 出産した女性教職員
期間 出産の日の翌日から8週間を経過するまで
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 産後速やかに申し出てください。
備考 産後6週間を経過し、医師が就業に支障がないと認めた場合は、申し出により勤務することが可能です。

8妻の出産休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第12号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第16号)
内容 妻が出産のため入院した日から産後2週間経過するまでの間に、妻の入退院の付き添いや出産時の付き添い、入院中の世話、産まれた子どもの出生の届出等の際に取得できます。
対象 妻が出産予定または出産した男性教職員
日数 2日の範囲内の期間
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)    非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

育児

子育て(育児)期に利用できる制度として、育児休業や短時間勤務、各種休暇等の制度が
整備されています。男性教職員も積極的に利用しましょう。

休業関係諸制度

9育児休業

常勤 無給 教職員の育児休業等に関する規程(第2条、第3条、第4条、第5条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 教職員が子を養育するために休業することができます。
取得する者の性別や、養育する子が実子であるか養子であるかは問いません。
期間 子が出生した日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの期間。
※期間を定めて雇用される教職員については1歳6ヶ月(保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は2歳)に達する日までの期間。
回数 原則として同一の子について2回
申出先 人事労務チーム
申出書類 育児休業申出書、出産の事実が分かる書類の写(母子手帳の出生届出済証明のページの写等)
申出時期 育児休業開始予定日の1月前(当該子が1歳に達していない場合は2週間前)まで
備考 以下の教職員は育児休業を取得できません。
期間を定めて雇用される教職員のうち、子が1歳6か月になるまでに退職することが明らかな教職員
1週の所定勤務日数が2日以下の教職員

10育児時間

常勤 無給 教職員の育児休業等に関する規程(第21条、第22条、第23条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 所定労働時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲で、託児や通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で休業することができます。
期間 子が出生した日から小学校3年生終了時までの期間
申出先 人事労務チーム
申出書類 育児時間申出書
申出時期 育児時間を開始しようとする日の1月前の日まで
備考 以下の教職員は育児時間を取得できません。
育児短時間勤務をしている教職員
1週間の所定労働日数が2日以下の教職員

11育児短時間勤務

常勤 無給 教職員の育児休業等に関する規程(第14条、第15条、第16条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 子を養育するため、次の①から④のいずれかの形態により、希望する日及び時間帯において勤務することをいいます。
①月〜金までの5日間勤務し、1日につき3時間55分勤務
②月〜金までの5日間勤務し、1日につき4時間55分勤務
③月〜金までの5日間のうち2日を休日とし、勤務日は1日につき7時間45分勤務
④月〜金までの5日間のうち2日を休日とし、勤務日のうち2日は1日につき7時間45分、1日は1日につき3時間55分勤務する。
期間 子が出生した日から小学校3年生終了時までの期間
申出先 人事労務チーム
申出書類 育児短時間勤務申出書
申出時期 育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日まで
備考 以下の教職員は育児短時間勤務を取得できません。
1週間の所定労働日数が2日以下の教職員

12出生時育児休業

常勤 無給 教職員の育児休業等に関する規程(第27条、第28条、第29条、第30条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 産後休暇を取得していない教職員が子を養育するために休業することができます。
取得する者の性別や、養育する子が実子であるか養子であるかは問いません。
期間 子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)まで
回数 原則として同一の子について2回
※2回に分割して取得する場合は初回の申出時にまとめて申請すること
申出先 人事労務チーム
申出書類 出生時育児休業申出書、出産の事実が分かる書類の写(母子手帳の出生届出済証明のページの写等)
申出時期 育児休業開始予定日の2週間前まで
備考 以下の教職員は育児休業を取得できません。
・期間を定めて雇用される教職員のうち、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに退職することが明らかな教職員
・1週の所定勤務日数が2日以下の教職員

13育児参加休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第13号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第17号)
内容 妻が出産する場合で、当該出産にかかる子または小学校就学前の子を養育する際に取得できます。
対象 妻が8週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定または出産後8週間以内の男性教職員
日数 5日の範囲内の期間
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)    非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

14保育時間休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第11号)
非常勤 無給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第2項第1号)
内容 子どもへの授乳や託児所への送迎等を行う際に取得できます。
対象 生後1年に達しない子を育てる教職員
日数 1日2回・1回につき30分以内の期間(男性教職員については、妻が同日に同種の制度を利用した場合は、妻が利用した期間を差し引いた期間)
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

15子の看護休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第14条)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第5号)
内容 子どもの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、または疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること)を行う際に取得できます。
対象 小学校就学前の子を養育する教職員
日数 一の年(非常勤職員については一の年度)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

16深夜勤務の免除

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第13条第2項)
育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。
対象 小学校就学前の子を養育する教職員等
※教職員の16歳以上の家族が深夜帯に就業していない者、継続雇用された期間が1年未満の教職員等は除く
期間 1月以上6月以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 深夜勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

16超過勤務等の免除

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第12条第3項)
育児又は介護を行う教職員の時間外勤務の制限に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第6条第2項)
内容 申し出により、超過勤務や週休日等における勤務が免除されます。
対象 3歳に満たない子を養育する教職員
期間 1月以上1年以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 時間外勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

16超過勤務の制限

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第12条第2項)
育児又は介護を行う教職員の時間外勤務の制限に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第6条第2項)
内容 申し出により、超過勤務が1ヶ月24時間・1年150時間までに制限されます。
対象 小学校就学前の子を養育する教職員等 
※継続雇用された期間が1年未満の教職員は除く
期間 1月以上1年以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 時間外勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

17早出遅出勤務

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第3条第5項)
育児又は介護を行う教職員の早出遅出勤務に関する細則(第2条、第3条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、始業終業時刻をあらかじめ定められた時刻で勤務することができます。
対象 小学校就学前の子を養育する教職員、放課後児童健全育成事業を行う施設に出迎えるために赴く教職員
期間 1月以上1年以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 早出遅出勤務請求書
申出時期 早出遅出勤務開始日の1月前まで

18大学教員の夜間クラス授業の負担軽減

常勤 教員の大学院夜間クラスの授業負担軽減に関する申合せ
非常勤
内容 子を養育する裁量労働対象職員(以下「対象職員」といいます)が、夜間クラス開講授業科目担当の負担軽減が必要であり、他の教員が担当できない授業科目について、非常勤講師を配置できる制度を設けています。
対象 小学校就学の終期に達するまでの同居の子を養育している対象職員が次のいずれかに該当する場合に認められます。
配偶者がいない場合
配偶者が夜間就業しており,子の養育が困難な場合
配偶者が負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育が困難である場合
配偶者が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)又は産後8週間以内である場合
配偶者が当該申請に係る子と同居していない場合
期間 養育している同居の子が小学校の終期に達するまで
申出先 教務チーム(大学院担当)
申出書類 夜間授業の負担軽減について(様式1 子の養育)
申出時期 原則として授業開始予定日の3ヶ月前まで
※上記申請期間に依らない場合は、所属コース長と教務委員長で対応を協議する
※負担軽減の措置が認められた翌年度以降の延長を希望する場合は、認定年度の12月末までに所属コース長へ申請書を提出する

19学内の学童保育

常勤
非常勤
内容 本学附属小学校6年生までの児童を対象としたアフタースクールについて、本学教職員は、附属小学校の児童でなくても受け入れ対象となっています。また、春期・夏期及び冬期休業日におけるアフタースクールも実施しています。
期間 小学校1年生〜6年生終了時まで

20ベビーシッター育児支援制度

常勤
非常勤
内容 仕事と育児の両立を支援するため、公益社団法人全国保育サービス協会が行っている「ベビーシッター育児支援事業」によるベビーシッター費用の一部補助(割引券の発行)を行っています。
・仕事のための家庭内における保育や世話(家庭以外での利用は不可)
・ベビーシッターによる保育所等への送迎
期間 0歳〜小学校3年生終了時まで
(健全育成上の世話を必要とする児童については、小学校6年生終了時まで)
備考 ・非常勤教職員の方は、本学社会保険加入者に限り利用できます。
・1日あたり対象児童1人につき2枚の割引券(4,400円)を使用できます。
・使用枚数の上限は、使用枚数×2,200円が利用料金を超えない範囲とします。
 (例 対象児童が2名でも利用料金が3,000円の場合、1枚のみ使用可能)
・割引券の発行・利用には事前申し込みが必要です。
・詳細は、人事労務チームまでお問い合わせください。

介護

家族を介護する際に利用できる制度です。働きながらでも介護ができるよう、
各種制度が用意されています。

休業関係諸制度

21介護休業

常勤 無給 教職員の介護休業等に関する規程(第2条、第3条、第4条、第9条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態
(以下「要介護状態」といいます)の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等(以下「対象家族」といいます)を介護するため休業することができます。
期間 要介護状態にある対象家族の1の継続をする状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内で申し出た期間。
申出先 人事労務チーム
申出書類 介護休業申出書
申出時期 介護休業開始予定日の1週間前の日まで
備考 以下の教職員は介護休業を取得できません。
1週の所定勤務日が2日以下の教職員
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに退職することが明らかな教職員

22介護部分休業

常勤 無給 教職員の介護休業等に関する規則(第2条、第12条、第13条、第15条)
非常勤 無給 上記規程を準用
内容 要介護状態にある対象家族を介護するため、正規の勤務時間の始業時刻または終業時刻に連続する4時間までの範囲において、1時間単位で休業することができます。
期間 要介護状態にある対象家族の1の継続をする状態ごとに、連続する3年の間で申し出た期間
申出先 人事労務チーム
申出書類 介護部分休業申出書
申出時期 介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日まで
備考 以下の教職員は介護部分休業を取得できません。
継続雇用された期間が1年未満の教職員
1週の所定勤務日が2日以下の教職員

23短期介護休暇

常勤 有給 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第25条第1項第15号)
非常勤 有給 非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程(第11条第1項第6号)
内容 要介護状態にある対象家族を介護する際に取得できます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する教職員
日数 一の年(非常勤職員については一の年度)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
申出先 事務職員:各課・室長  大学教員:労働時間管理部署  附属教員:附属学校長
申出書類 常勤:休暇簿(特別休暇用)  非常勤:休暇簿
申出時期 事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。

24深夜勤務の免除

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第13条第2項)
育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限に関する細則(第5条、第6条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する教職員
※継続雇用された期間が1年未満の教職員,教職員の16歳以上の家族が深夜帯に就業していない者等は除く
期間 制限なし
申出先 人事労務チーム
申出書類 深夜勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

24超過勤務の制限

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第12条第2項)
育児又は介護を行う教職員の時間外勤務の制限に関する細則(第5条、第6条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、超過勤務が1ヶ月24時間・1年150時間までに制限されます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する教職員
※継続雇用された期間が1年未満の教職員は除く
期間 制限なし
申出先 人事労務チーム
申出書類 時間外勤務制限請求書
申出時期 制限開始予定日の1月前まで

25早出遅出勤務

常勤 教職員の労働時間、休暇等に関する規程(第3条第6項)
教育児又は介護を行う教職員の早出遅出勤務に関する細則(第5条、第6条)
非常勤 制度なし
内容 申し出により、始業終業時刻をあらかじめ定められた時刻で勤務することができます。
対象 要介護状態にある対象家族を介護する教職員
期間 1月以上1年以内の期間に限る
申出先 人事労務チーム
申出書類 早出遅出勤務請求書
申出時期 早出遅出勤務開始日の1月前まで

26大学教員の夜間クラス授業の負担軽減

常勤 教員の大学院夜間クラスの授業負担軽減に関する申合せ
非常勤
内容 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」といいます)にある者の介護を行う裁量労働対象職員(以下「対象職員」といいます)が、夜間クラス開講授業科目担当の負担軽減が必要であり、他の教員が担当できない授業科目について、非常勤講師を配置できる制度を設けています。
対象 教職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日規程第50号)に規定する要介護状態にある対象家族の介護を行う対象職員が、次のいずれかに該当する場合に認められます。
対象職員以外で介護を行う者がいない場合
対象職員以外で介護を行う者が夜間就業しており、対象家族の介護が困難な場合
対象職員以外で介護を行う者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、対象家族の介護が困難な場合
その他所属コース長及び教務委員会委員長が必要と認めた場合
申出先 教務チーム(大学院担当)
申出書類 夜間授業の負担軽減について(様式2 介護)
申請時期 原則として授業開始予定日の3ヶ月前まで
備考 ※上記申請期間に依らない場合は、所属コース長と教務委員長で対応を協議する
※負担軽減の措置が認められた翌年度以降の延長を希望する場合は、認定年度の12月末までに所属コース長へ申請書を提出する

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