子育て(育児)期に利用できる制度として、育児休業や短時間勤務、各種休暇等の制度が
整備されています。男性教職員も積極的に利用しましょう。
休業関係諸制度
9育児休業
内容 |
教職員が子を養育するために休業することができます。
取得する者の性別や、養育する子が実子であるか養子であるかは問いません。 |
期間 |
子が出生した日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの期間。
※期間を定めて雇用される教職員については1歳6ヶ月(保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は2歳)に達する日までの期間。 |
回数 |
原則として同一の子について2回 |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
育児休業申出書、出産の事実が分かる書類の写(母子手帳の出生届出済証明のページの写等) |
申出時期 |
育児休業開始予定日の1月前(当該子が1歳に達していない場合は2週間前)まで |
備考 |
以下の教職員は育児休業を取得できません。
期間を定めて雇用される教職員のうち、子が1歳6か月になるまでに退職することが明らかな教職員
1週の所定勤務日数が2日以下の教職員 |
10育児時間
内容 |
所定労働時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲で、託児や通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で休業することができます。 |
期間 |
子が出生した日から小学校3年生終了時までの期間 |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
育児時間申出書 |
申出時期 |
育児時間を開始しようとする日の1月前の日まで |
備考 |
以下の教職員は育児時間を取得できません。
育児短時間勤務をしている教職員
1週間の所定労働日数が2日以下の教職員 |
11育児短時間勤務
内容 |
子を養育するため、次の①から④のいずれかの形態により、希望する日及び時間帯において勤務することをいいます。
①月〜金までの5日間勤務し、1日につき3時間55分勤務
②月〜金までの5日間勤務し、1日につき4時間55分勤務
③月〜金までの5日間のうち2日を休日とし、勤務日は1日につき7時間45分勤務
④月〜金までの5日間のうち2日を休日とし、勤務日のうち2日は1日につき7時間45分、1日は1日につき3時間55分勤務する。 |
期間 |
子が出生した日から小学校3年生終了時までの期間 |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
育児短時間勤務申出書 |
申出時期 |
育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日まで |
備考 |
以下の教職員は育児短時間勤務を取得できません。
1週間の所定労働日数が2日以下の教職員 |
12出生時育児休業
内容 |
産後休暇を取得していない教職員が子を養育するために休業することができます。
取得する者の性別や、養育する子が実子であるか養子であるかは問いません。 |
期間 |
子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)まで |
回数 |
原則として同一の子について2回
※2回に分割して取得する場合は初回の申出時にまとめて申請すること |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
出生時育児休業申出書、出産の事実が分かる書類の写(母子手帳の出生届出済証明のページの写等) |
申出時期 |
育児休業開始予定日の2週間前まで |
備考 |
以下の教職員は育児休業を取得できません。
・期間を定めて雇用される教職員のうち、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに退職することが明らかな教職員
・1週の所定勤務日数が2日以下の教職員
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13育児参加休暇
内容 |
妻が出産する場合で、当該出産にかかる子または小学校就学前の子を養育する際に取得できます。 |
対象 |
妻が8週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定または出産後8週間以内の男性教職員 |
日数 |
5日の範囲内の期間 |
申出先 |
事務職員:各課・室長 大学教員:労働時間管理部署 附属教員:附属学校長 |
申出書類 |
常勤:休暇簿(特別休暇用) 非常勤:休暇簿 |
申出時期 |
事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。 |
14保育時間休暇
内容 |
子どもへの授乳や託児所への送迎等を行う際に取得できます。 |
対象 |
生後1年に達しない子を育てる教職員 |
日数 |
1日2回・1回につき30分以内の期間(男性教職員については、妻が同日に同種の制度を利用した場合は、妻が利用した期間を差し引いた期間) |
申出先 |
事務職員:各課・室長 大学教員:労働時間管理部署 附属教員:附属学校長 |
申出書類 |
常勤:休暇簿(特別休暇用) 非常勤:休暇簿 |
申出時期 |
事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。 |
15子の看護休暇
内容 |
子どもの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、または疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること)を行う際に取得できます。 |
対象 |
小学校就学前の子を養育する教職員 |
日数 |
一の年(非常勤職員については一の年度)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
申出先 |
事務職員:各課・室長 大学教員:労働時間管理部署 附属教員:附属学校長 |
申出書類 |
常勤:休暇簿(特別休暇用) 非常勤:休暇簿 |
申出時期 |
事前に申し出が必要です。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができない場合は、事後速やかに申し出てください。 |
16深夜勤務の免除
内容 |
申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。 |
対象 |
小学校就学前の子を養育する教職員等
※教職員の16歳以上の家族が深夜帯に就業していない者、継続雇用された期間が1年未満の教職員等は除く |
期間 |
1月以上6月以内の期間に限る |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
深夜勤務制限請求書 |
申出時期 |
制限開始予定日の1月前まで |
16超過勤務等の免除
内容 |
申し出により、超過勤務や週休日等における勤務が免除されます。 |
対象 |
3歳に満たない子を養育する教職員 |
期間 |
1月以上1年以内の期間に限る |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
時間外勤務制限請求書 |
申出時期 |
制限開始予定日の1月前まで |
16超過勤務の制限
内容 |
申し出により、超過勤務が1ヶ月24時間・1年150時間までに制限されます。 |
対象 |
小学校就学前の子を養育する教職員等
※継続雇用された期間が1年未満の教職員は除く |
期間 |
1月以上1年以内の期間に限る |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
時間外勤務制限請求書 |
申出時期 |
制限開始予定日の1月前まで |
17早出遅出勤務
内容 |
申し出により、始業終業時刻をあらかじめ定められた時刻で勤務することができます。 |
対象 |
小学校就学前の子を養育する教職員、放課後児童健全育成事業を行う施設に出迎えるために赴く教職員 |
期間 |
1月以上1年以内の期間に限る |
申出先 |
人事労務チーム |
申出書類 |
早出遅出勤務請求書 |
申出時期 |
早出遅出勤務開始日の1月前まで |
18大学教員の夜間クラス授業の負担軽減
内容 |
子を養育する裁量労働対象職員(以下「対象職員」といいます)が、夜間クラス開講授業科目担当の負担軽減が必要であり、他の教員が担当できない授業科目について、非常勤講師を配置できる制度を設けています。 |
対象 |
小学校就学の終期に達するまでの同居の子を養育している対象職員が次のいずれかに該当する場合に認められます。
配偶者がいない場合
配偶者が夜間就業しており,子の養育が困難な場合
配偶者が負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育が困難である場合
配偶者が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)又は産後8週間以内である場合
配偶者が当該申請に係る子と同居していない場合 |
期間 |
養育している同居の子が小学校の終期に達するまで |
申出先 |
教務チーム(大学院担当) |
申出書類 |
夜間授業の負担軽減について(様式1 子の養育) |
申出時期 |
原則として授業開始予定日の3ヶ月前まで
※上記申請期間に依らない場合は、所属コース長と教務委員長で対応を協議する
※負担軽減の措置が認められた翌年度以降の延長を希望する場合は、認定年度の12月末までに所属コース長へ申請書を提出する
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19学内の学童保育
内容 |
本学附属小学校6年生までの児童を対象としたアフタースクールについて、本学教職員は、附属小学校の児童でなくても受け入れ対象となっています。また、春期・夏期及び冬期休業日におけるアフタースクールも実施しています。 |
期間 |
小学校1年生〜6年生終了時まで |
20ベビーシッター育児支援制度
内容 |
仕事と育児の両立を支援するため、公益社団法人全国保育サービス協会が行っている「ベビーシッター育児支援事業」によるベビーシッター費用の一部補助(割引券の発行)を行っています。
・仕事のための家庭内における保育や世話(家庭以外での利用は不可)
・ベビーシッターによる保育所等への送迎 |
期間 |
0歳〜小学校3年生終了時まで (健全育成上の世話を必要とする児童については、小学校6年生終了時まで) |
備考 |
・非常勤教職員の方は、本学社会保険加入者に限り利用できます。
・1日あたり対象児童1人につき2枚の割引券(4,400円)を使用できます。
・使用枚数の上限は、使用枚数×2,200円が利用料金を超えない範囲とします。
(例 対象児童が2名でも利用料金が3,000円の場合、1枚のみ使用可能)
・割引券の発行・利用には事前申し込みが必要です。
・詳細は、人事労務チームまでお問い合わせください。 |