2020年 1月 9日掲載
公認心理師の経過措置(受験資格の特例)にかかる科目の読み替えについて
公認心理師法附則第2条第1項第1号及び第2号による経過措置(受験資格の特例)にかかる科目の読み替えについてお知らせします。
平成10年度以降入学の修了生が対象となります。平成9年度以前入学の修了生については,省令で定める科目の読み替え対象とはなりません。
(公認心理師科目の読み替えの方針について)
本学の大学院で履修した科目のうち,省令で定める科目に読み替えられる科目は以下のとおりです。
なお,公認心理師試験の受験資格の有無については,各自の責任で確認していただきますようお願いいたします。
注1 1つの本学対象科目を複数の「省令で定める科目」に認定することはできません。
(*を付した本学対象科目については,記載のあるいずれか1つの「省令に定める科目」として読み替えることが可能です。)
注2 本学対象科目のうち履修年度を限定しているものがありますので注意してください。
公認心理師の経過措置(受験資格の特例)にかかる科目の読み替えについて
兵庫教育大学大学院学校教育研究科(修士課程)
問合せ先:学務課教務チーム(大学院担当)
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