国家資格「公認心理師」試験の特例措置(「区分D1」による受験)について

本学大学院に平成10年度以降に入学し、その後に修了され、一般財団法人日本心理研修センター(以下、センター)が実施する公認心理師試験を「区分D1」で受験される方[特例措置(公認心理師法附則第2条第1項第1号)の適用者]について、センターが指定する「修了証明書・科目履修証明書」を本学から発行しますので、以下の注意事項や請求方法等をご確認の上、証明書の請求手続きをお願いします。

「修了証明書・科目履修証明書」請求に関しての注意事項

  1. 本学における公認心理師法附則第2条第1項第1号による特例措置の科目の読み替えの対象者は、平成10年度以降入学の修了生です。平成9年度以前入学の修了生については、科目の読み替えの対象者とはならないため、「修了証明書・科目履修証明書」の発行は出来ません。
  2. 本学大学院で履修された科目のうち省令で定める科目に読み替えが可能な科目については、次の資料のとおりです。 なお、公認心理師試験の受験資格の有無については、各自の責任で確認して頂きますようお願いします。(本学への電話、メール、FAXによる個別の照会には応じられません。本学大学院で履修された科目を確認する場合は、別途、成績(単位修得)証明書の発行を本学へご依頼ください。)

    公認心理師の経過措置(受験資格の特例)にかかる科目の読み替えについて(PDF形式: 116KB) (平成29年10月30日現在)

    • 1つの本学対象科目を複数の「省令で定める科目」に認定することはできません。
      (*を付した本学対象科目については、記載のあるいずれか1つの「省令に定める科目」として読み替えることが可能です。)
    • 本学対象科目のうち履修年度を限定しているものがありますので注意してください。
  3. 「修了証明書・科目履修証明書」は、同様式記載の「大学院における必要な科目」について、本学在学時に区分ⅠからⅢまでの全ての履修条件を満たした上、修了された方に対してのみ発行されますので、本学へ証明書を請求される前に、各自で必ずご確認願います。
    (本学における証明書の発行手続きの際、区分ⅠからⅢまでのいずれかの履修条件を満たさない等、証明書を発行出来ない事実が判明した場合は、成績(単位修得)証明書の発行に代えさせていただきます。)

    「修了証明書・科目履修証明書」の請求手続きはこちらからお願いします。

share

  • X logo
  • Facebook logo
  • LINE logo