兵庫教育大学大学院同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は兵庫教育大学大学院同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦をはかるとともに学校教育に関する諸問題について意見を交流することを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
- 総会および研究会の開催
- 会報等の発行
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
- 第4条
- 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員
- 特別会員
- 第5条
- 正会員は兵庫教育大学大学院修了者および在学者とする。
- 第6条
- 特別会員は兵庫教育大学に在職または在職した教職員とする。
第3章 役員
- 第7条
- 本会に次の役員をおく。
- 参与:若干名
- 会長:1名
- 副会長:若干名
- 理事:若干名
- 監事:若干名
- 評議員:若干名
- 第8条
- 役員の任務は次のとおりとする。
- 参与:会務全般の相談に応じる。
- 会長:本会を代表し会務を掌理する。
- 副会長:会長を補佐する。
- 理事:本会の運営にあたる。
- 監事:本会の会計および事業を監査する。
- 評議員:本会の重要事項の評議にあたる。
- 第9条
- 役員の選出方法は次のとおりとする。
- 参与:役員選考委員会で選考し、総会において承認する。
- 会長:役員選考委員会で選考し、総会において承認する。
- 副会長:役員選考委員会で選考し、総会において承認する。
- 理事:役員選考委員会で選考し、総会において承認する。
- 監事:役員選考委員会で選考し、総会において承認する。
- 評議員:都道府県支部において選出する。評議員選出に関する規則は別に定める。
- 第10条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 役員選考委員会
- 第11条
- 役員選考委員は評議員と監事の中から選出する。役員選考委員会の運営細則は別に定める。
第5章 顧問
- 第12条
- 本会に顧問をおくことができる。
- 第13条
- 顧問は特別会員のなかから若干名を会長が委嘱する。
- 第14条
- 顧問は会務に関し会長の諮問に応ずる。
第6章 会議
- 第15条
- 総会は正会員をもって構成し本会の重要事項を審議する。
- 第16条
- 評議員会は役員をもって構成し本会の重要事項を審議する。
- 第17条
- 理事会は会長・副会長および理事をもって構成し会務を企画・審議・処理する。
- 第18条
- 議事はすべて出席者の過半数をもって決する。
第7章 支部・部会
- 第19条
- 本会は都道府県に支部をおく。
- 第20条
- 本会は専攻コースに部会をおく。
- 第21条
- 支部・部会に関する規則は別に定める。
第8章 会計
- 第22条
- 本会の経費は会費およびその他の収入をもって充てる。
- 第23条
- 正会員は入会時に会費として1万5千円を納める。
- 第24条
- 本会の会計は一般会計と特別会計(総会会計)とする。
- 第25条
- 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わる。
第9章 雑則
- 第26条
- 本会則の変更は総会の決議による。
- 第27条
- 本会の運営に必要な細則は理事会が定め総会および評議員会に報告する。
- 第28条
- 本会の事務局を兵庫教育大学におき、事務局長が事務を統括する。
- 附則
-
- 本会則は昭和59年8月25日より施行する。
- 本会則は昭和57年2月24日制定
昭和58年8月27日改正
昭和59年8月25日改正
昭和61年8月22日改正
平成元年8月20日改正
平成2年8月19日改正
平成5年8月21日改正
平成9年8月23日改正
平成10年8月18日改正
平成17年8月6日改正
平成21年7月25日改正 - 本会則の第24条は平成11年度より施行する。
- 本会則の第13条は平成17年8月6日改正
第28条は平成21年7月25日改正
第13条は平成22年7月24日改正
兵庫教育大学大学院同窓会理事会運営に関する細則
目的
- 第1条
- この細則は兵庫教育大学大学院同窓会(以下同窓会という)会則(昭和58年8月27日より施行)第26条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
部
- 第2条
- 理事会には次の部を設ける。
- 総務部・会計部・研究部・広報部・事業部・組織部
部の構成
- 第3条
- 各部は副会長と理事若干名により構成する。
部の役割
- 第4条
-
- 総務部...会務に関する一般事務ならびに総会及び諸会議の開催事務に関すること。
- 会計部...会計事務に関すること。
- 研究部...研究会および研究上の情報交換に関すること。
- 広報部...会報の編集及び発行に関すること。
- 事業部...会員名簿の発行及び必要な事業に関すること。
- 組織部...組織の整備に関すること。
- 附則
- 本細則は昭和58年8月27日より施行する。
- 本細則は平成9年8月23日改正
兵庫教育大学大学院同窓会役員選考委員会運営細則
目的
- 第1条
- この細則は兵庫教育大学大学院同窓会会則(昭和58年8月27日より施行)第11条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
任務
- 第2条
- 本会は次期役員を選考し、総会に報告することを任務とする。
選考委員の選出
- 第3条
- 選考委員は、評議員と監事の中から若干名を互選する。
- 附則
- 本細則は昭和58年8月27日より施行する。
兵庫教育大学大学院同窓会評議員選出に関する細則
目的
- 第1条
- この細則は、兵庫教育大学大学院同窓会(以下同窓会という)会則(昭和57年2月24日より施行)第9条第5項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
評議員
- 第2条
- 同窓会の評議員は、都道府県評議員により構成する。
選出方法
- 第3条
- 都道府県支部評議員の選出方法は次のとおりとする。
- 各都道府県支部において、それぞれ1名を選出する。ただし、兵庫・大阪支部においては、当分の間それぞれ3名を選出する。
- 選出された評議員名は総会までに同窓会事務局へ報告する。報告がない場合には前任者の留任とみなす。
- 附則
- 本細則は、昭和59年8月24日より施行する。
本細則は、平成9年8月23日改正。