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各授業料免除制度の申請について

修学支援法に基づく入学料・授業料免除(学部新入生対象)

※本制度は,学校教育学部学生のみが対象となり,大学院学生は対象外です。

 令和2年4月から大学等における修学の支援に関する法律(以下,修学支援法という)が施行されたことにより,学部学生に係る入学料・授業料免除制度を,修学支援法に基づき実施しています。認定要件は,日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金と同じです。

修学支援法に基づく入学料・授業料免除制度に新規に申し込む方

授業料等減免の対象者の認定に係る申請書」を,各指定の期日までに学生支援課へ提出してください。
※申請者の状況に応じて,別途書類の提出を求める場合があります。

制度の概要

 本学の「日本学生支援機構奨学金(給付型:学部学生対象)」のページをご覧ください。

支援区分 支援割合 入学料免除額
(入学料:¥282,000-)
授業料免除額
(半期授業料:¥267,900-)
第Ⅰ区分 3/3(満額) ¥282,000- ¥267,900-
第Ⅱ区分 2/3 ¥188,000- ¥178,600-
第Ⅲ区分 1/3 ¥94,000- ¥89,300-

※在学生で,修学支援法に基づく授業料免除制度の継続の申請を行う者は「授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書」を各指定の期日までに学生支援課へ提出してください。

授業料の免除

兵庫教育大学では,学びたい学生を経済的に支援するため,以下の授業料免除を実施しています。

種類 制度の概要
一般の授業料免除
(修士課程・専門職学位課程・博士課程,学部※)
原則として,学部学生は本制度に申請することができません。ただし,高等学校卒業から2年を経過して入学した者等で高等教育の修学支援新制度の申込資格がない者は申請することができます。

次の1~3に該当する者を対象に,本人の申請に基づき選考の上,各期分の授業料の全額又は一部を免除します。
  1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀であると認められる者
  2. 授業料の納期前6月以内(新入学者の前期分については入学前1年以内)に学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
  3. 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める場合
社会人経験のある大学院学生(修士課程・専門職学位課程)を対象とした授業料免除

「学び直し」やスキルアップを図りたい社会人経験のある学生を対象に,就学機会を確保するための授業料を免除する制度です。

【免除対象者】:現在職に就いている者/2年以上の社会人経験(家事・家事従事を含む)のある者

現職教員の大学院学生(修士課程・専門職学位課程)を対象とした授業料免除 大学院修学休業制度利用者(勤務先から給与等が支給されない現職教員学生)を対象に,申請に基づき,他の授業料免除とは別枠で授業料を免除する制度です。
新型コロナウイルス感染症拡大による家計急変のあった学生を対象とした授業料免除 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち,当該事由に基づく公的支援を受給している者,又は事由発生後の世帯収入が事由発生前と比較し,1/2以下となっている者を対象に,半期授業料の3分の1の額を限度として免除する制度です。
小学校教員養成特別コース(3年制コース)に在籍する学生を対象とした授業料免除 2年次に教員採用試験に合格し,かつ教員採用猶予制度を利用して3年次に進級する学生に対して,3年目の授業料を免除します。 ※令和2年度以降の入学生対象
海外に留学する学生を対象とした授業料免除 海外の協定大学に派遣留学する,学業成績が特に優秀であると認めた学生の1年間の授業料全額を免除します。

授業料免除の日程

区分 申請書類配付 申請期限 選考結果発表
前期分

2月中旬
※新入学生は別途定められた期間

3月中旬
※新入学生は別途定められた期間

7月中旬
後期分 7月下旬 9月上旬 11月下旬

※在学生の授業料免除に関する詳細は,メール・Webサイト,掲示により通知します。申請期限を過ぎての受付は一切行いません。

授業料の徴収猶予

特別な事情がある場合には,授業料の徴収猶予を認める制度があります。

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