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日本学生支援機構 給付型奨学金の申請等について

進学届の提出について

令和6年度新入生のうち,日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっているかたは,この手続きを行ってください。

日本学生支援機構 令和5年度在学採用(二次採用)について

日本学生支援機構奨学金(給付型:学部学生対象)

令和2年4月から大学等における修学の支援に関する法律(以下,修学支援法という)の施行により,給付型奨学金の支給と授業料・入学料の減免が一体となった修学支援制度が実施されます。
対象になると思われる者は必ず申請してください。
また,
日本学生支援機構奨学金に関する事務は,学生支援課で取り扱っております。
なお,卒業・修了又は退学後における日本学生支援機構との連絡等は,すべて各自で直接行ってください。

  1. 制度の概要
  2. 給付月額
  3. 申請資格
  4. 募集時期
  5. 家計が急変した方
  6. 高等学校在学時に予約採用の申請をされた方
  7. 奨学金の継続
  8. 奨学金の休止等

制度の概要

経済的な理由で学び続けることをあきらめないよう,令和2年4月から大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免制度の創設と併せて給付奨学金の対象が拡大されます。
本制度の支援対象者の認定要件は,授業料等減免と給付奨学金で同一ですが,申込は給付奨学金と授業料等減免の両方が必要です。

※参考:パンフレット・関連リンク
【お金の心配なく学び続けたいがくせいのみなさんへ】
【文部科学省:学びたい気持ちを応援します】
【文部科学省:高等教育の修学支援新制度】
【日本学生支援機構:給付奨学金・支給額】

給付月額

給付月額は、次のとおりです。

区分 給付月額
自宅通学 29,200円(33,300円)※( )内は,生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人の金額となります。
自宅外通学

66,700円 ※自宅外通学者については,そのことを証明する書類について,別途提出が必要です。

※給付月額は減免区分(Ⅰ~Ⅲ)によって異なります。上記は第Ⅰ区分の月額です。

申請資格

次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する方が支援対象です。なお、留学生(注1)は支援対象外です。
(注)永住者や定住者の在留資格があり日本に定住する意思のある外国人学生を除き、外国人は利用できません。
  
Ⅰ.家計基準(収入基準・資産基準)
(1)収入基準(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)
 以下の支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)のいずれかに該当すること
【第Ⅰ区分】
 本人と生計維持者(原則父母:以下同じ)の市町村民税所得割が非課税(※1)
【第Ⅱ区分】
 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満
【第Ⅲ区分】
 本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満
(※1)ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
(※2)支給額算定基準★1=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)★2。(100円未満切り捨て)
  ★1 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式に関わらず、支給額算定基準額が0円となります。
  ★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

(2)資産基準
【基準額】
 
資産の合計額が下記の基準額を超える場合は、支援対象となりません。
 本人と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)
 ※対象となる資産の範囲は以下のとおりで、土地・建物等の不動産は対象となりません。また、住宅ローン等の負債相殺することはできません。
  ・現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
  ・預貯金(普通預金、定期預金等)及び有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
 
※家計基準において支援の対象となるかは、日本学生支援機構(JASSO)のサイトから確認できます。支給額等が試算できるので必ず申請前に確認してください。
   【日本学生支援機構:進学資金シミュレーション】 なお、試算の結果が実際の支援額等と一致しない場合があります。

Ⅱ.学力基準
(1)学部の1年次に在学する者は次のAからDのいずれかに該当すること
 A 高校等の評定平均値が3.5 以上であること
 B 入学試験の成績が上位2分の1以上であること
 C 高校卒業程度認定試験の合格者であること
 D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

(2)学部の2年次以上に在学する者は次のA又はBのいずれかに該当すること
 A 在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位2分の1以上であること
 B 次のa)及びb)のいずれにも該当すること
  a) 修得単位数が標準単位数以上であること(「標準単位数」=卒業必要単位数÷修業年限×申請者の在籍年数)
  b) 学修計画書の提出を求め、学修意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること

Ⅲ.その他の基準
(1)大学への入学時期等に係る基準
高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の末日から認定申請の日までの期間が2年を経過していない者
高卒認定試験合格者の方は別途、卒業から申請までの期間に関する要件がありますので詳細は学生支援課学生支援チームへご相談ください。
(2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
外国籍の方は、次の①~③のいずれかに該当する方のみ支援対象となります。
① 法定特別永住者
② 在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方
③ 在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある方

募集時期

奨学生の募集は,掲示により行います。
申込希望者は,申込書等の所定用紙の交付を受け,必要事項を正確に記入し,学生支援課学生支援チームに提出してください。
なお,手続き等に関し,不明な点などがある場合は,学生支援課学生支援チームまでお問合せください。

家計が急変した方

1.申込資格等  
 以下のⅠ・Ⅱの条件を満たす者   
  Ⅰ.学部学生(留学生等を除く)のうち、以下の事由により家計急変の事由があった者    
   ・生計維持者の一方(又は両方)が死亡
   ・生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上、就労が困難
   ・生計維持者の一方(又は両方)が失職(※非自発的失業の場合に限る)
   ・生計維持者が被災し、世帯収入が大きく減少した場合(※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合を含む)
  Ⅱ.学力基準(学業成績、学修意欲)の条件を満たす者
2.願書受付期限:随時(家計急変の事由発生から原則3ヶ月以内)
  募集案内

高等学校等在学時に予約採用の申請をされた

高等学校等在学時に日本学生支援機構給付型奨学金の予約採用の申請を行い,すでに採用候補者に決定している方は授業料等減免の対象となりますので,入学手続書類に記載の期限までに,下記の必要書類を提出してください。
 ア 授業料等減免の対象者の認定に係る申請書 ※申請書は「授業料免除」のページよりダウンロードしてください。
 イ 採用候補者決定通知の写 (支援区分が分かるもの)
 ウ その他本学において必要と認める書類

○ 進学届の提出
採用候補者に決定している方は,入学後に学生支援課で「ユーザーID・パスワード」を受け取り,別途通知する期限までにインターネットにより「進学届」を提出してください。

奨学金の継続

奨学金継続の可否を判断するため奨学生適格認定を実施しています。
これは,奨学生としてふさわしい適格性を有する者であるか否かの認定を受けることを通じて奨学金の必要性を自ら判断すると共に奨学生としての自覚を促し,有意義で充実した学生生活を送ることができるようにすることにあります。
奨学金の継続を希望する場合には,大学が指定する期間に奨学金継続願を提出し,奨学金継続適格認定を受けなければなりません。

奨学金の休止等

奨学生に採用された後に,退学,休学する場合は,必ず学生支援課で手続きを行ってください。
また,収入額・資産額等の判定により支援区分に該当しなくなったときや,学業成績が不良となったとき,及びその他奨学金給付の適格性を欠くに至ったときは,奨学金が一時休止・停止又は廃止されることがあります。

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