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兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科同窓会会則

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科同窓会会則

  

第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科同窓会と称する。
 (目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、連合学校教育学研究科の発展に寄与し、教育実践学の構築に貢献することを目的とする。
 (事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 総会、講演会等の開催
 (2) 会報、会員名簿の作成
 (3) 連合学校教育学研究科の事業後援
 (4) その他本会の目的達成のための必要な事業

第2章 会員及び役員

 (会員)
第4条 本会の会員は、連合学校教育学研究科博士課程に在籍した者及び在籍者をもって構成する。
2 前項に定義した在籍した者及び在籍者であって、会費を納入した者を正会員とする。
3 連合学校教育学研究科に在職及び在職した教職員を特別会員とし、会費は徴収しない。
 (役員及び定数)
第5条 本会に、次の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 2名
 (3)幹事 若干名(3名程度)
 (4)監事 2名
 (選出)
第6条 役員の選出は次の通りとする。
 (1)会長、副会長、監事は総会において選出する。
 (2)幹事は入学各期から推薦によって選出し、総会の承認を得る。
 (職務)
第7条 役員の職務は次の通り定める。
 (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会務を分掌する。会長に事故があった場合に、その職務を代行する。
 (3)幹事は、本会の運営にかかる必要な策定に参画するとともに、会務の執行について積極的に協力する。
 (4)監事は、財務を監査する。
 (任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは役員会の承認をもって補充し、その者の任期は欠員者の残任期間とする。
2 第6条第2項による幹事の任期は、原則2年とし、その者が在籍の身分を失効したときは、在籍者によって選出し、その者の任期は欠員者の残任期間とする。

第3章 機関

 (総会)
第9条 総会は原則年一回とし、会計年度終了後に開催するものとし、その内容を会報に記載するものとする。
 (1) 前年度決算書
 (2) 事業計画書
 (3) その他幹事会で必要と認めた事項
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会の議長は会長が行う。
 (決議)
第10条 総会の決議は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 (役員会)
第11条 役員会は、会長が招集し議長として会議を主催する。

第4章 会計

 (会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了し、基幹大学において預かり金として管理する。


 (経費)
第13条 本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 正会員の入会金は1万円とし、入学時に徴収する。
3 正会員の在籍中の会費は徴収しない。
4 その他本会が経費を必要とする場合は、総会を開催し決定する。
 (資産管理者)
第14条 資産管理者は、会長をもって充てる。
 (監査)
第15条 会長は、総会を開催する2週間前に第9条に掲げる書類を提出し監査を受けなければならない。
 (剰余金)
第16条 決算において、剰余金が生じたときには繰り越すことができる。

第5章 補則

 (会則の改正)
第17条 本会則は、総会において出席者の過半数の承認を得て改正することができる。
 (事務局)
第18条 本会の事務を処理するため兵庫教育大学の協力に基づき、事務局(学務課内)を設け、事務員を置くことができる。
 (届出の義務)
第19条 本会の会員は、氏名、住所及び職業等を変更したときには遅滞なく会長(事務局)に届け出なければならない。
 (会員への報告)
第20条 本会に関する諸般の事項は会報その他適当な方法により会員に報告する。

附則(平成18年9月22日)

1.本会則は、平成18年9月22日から施行する。ただし、第18条に規定する事務局は、平成18年9月22日から当分の間は、兵庫教育大学連合大学院事務室の協力を得る。

2.第8条に掲げる最初に選出された役員の任期は、同条の規定にかかわらず本会則が施行された日から2年経過後の日の属する会計年度の満了する日までとする。

3.本会設立前に本会設立にかかる賛助金を拠出した者は、設立の日に第13条に定める入会金を納入したものと見なす。

附則(令和4年9月1日)

この会則は、令和4年9月1日から施行する。