日本学生支援機構奨学金(貸与型)
日本学生支援機構 貸与型奨学金の申請等について
進学届の提出について
令和8年度新入生のうち、日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっているかたは、この手続きを行ってください。
日本学生支援機構 令和8年度在学採用(一次採用)について
- 日本学生支援機構貸与型奨学金を希望する方は、次の期限までに申請書類を提出してください。
申請期限:令和8年4月24日(金)(厳守)(受付時間は、各窓口の取扱時間による) - 申請書類については、加東キャンパス学生支援課 学生支援チーム、神戸キャンパス及び連合大学院構成大学の各担当窓口にて配付します。
- 郵送による配付を希望する場合は、返信用封筒(480円分の切手を貼付した角2封筒又はレターパックライトに宛先を記載したもの)を、兵庫教育大学学生支援課まで送付してください。また、送付封筒には「貸与型奨学金申請書類郵送希望(学部・修士・専門職・博士などの種別)」と朱書きしてください。
- 申請書類の提出先:加東キャンパス学生支援課 学生支援チーム、神戸キャンパス、連合大学院構成大学の各担当窓口
- 奨学生採用時期:令和8年6月(予定)
- 指導教員推薦所見様式(PDF形式:53.6KB)(博士課程2年生以上の学生のみ提出)
令和8年度第二種奨学金(海外)について
日本学生支援機構奨学金(貸与型)
日本学生支援機構奨学金は、「学業、人物ともに優秀で、経済的な理由のため修学が困難であると認められる者」に対し、学資を貸与することにより修学を援助し、次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的としています。
奨学金には、第一種奨学金(無利息)と第二種奨学金(利息付き)があります。
日本学生支援機構奨学金に関する事務は、学生支援課で取り扱っており、奨学生と日本学生支援機構との連絡等はすべて学生支援課 学生支援チームを通じて行うことになっています。
なお、卒業・修了又は退学後における日本学生支援機構との連絡等は、すべて各自で直接行ってください。
- 奨学金の種類及び貸与月額
- 奨学生の出願手続等
- 奨学生の選考と採用
- 緊急採用(第一種)・応急採用(第二種)について
- 奨学金の交付
- 奨学金の継続
- 奨学金の辞退、休止等
- 奨学金の返還
- 返還免除
- 特に優れた業績による返還免除
奨学金の種類及び貸与月額
日本学生支援機構の奨学金の種類及び貸与月額は、次のとおりです。
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| 種類 | 貸与月額 | |
|---|---|---|
| 学部 | 第一種奨学金 |
※給付型奨学金受給中の場合、併給調整が行われます。 |
| 第二種奨学金 | 20,000円から120,000円まで(1万円単位)の中から選択 | |
| 大学院(修士・専門職学位課程) | 第一種奨学金 | 50,000円、88,000円、授業料後払い制度のうちいずれか |
| 第二種奨学金 | 5万円、8万円、10万円、13万円、15万円の中から選択 | |
| 大学院(博士課程) | 第一種奨学金 | 122,000円、80,000円のいずれか |
| 第二種奨学金 | 5万円、8万円、10万円、13万円、15万円の中から選択 | |
奨学生の申込手続等
奨学生の募集は、掲示により行います。
申込希望者は、申込書等の所定用紙の交付を受け、必要事項を正確に記入し、学生支援課 学生支援チームに提出してください。
なお、手続き等に関し、不明な点などがある場合は、学生支援課 学生支援チームまでお問合せください。
- 在学採用は4月に募集 ※第二種奨学金については、9月頃に「二次採用」が行われる場合があります。
- 緊急採用、応急採用は随時受付
奨学生の選考と採用
申込者について、その人物・学力・学資支弁の困難度等に関し総合的に検討し、奨学生としての適格者を日本学生支援機構に推薦します。
日本学生支援機構では、大学から推薦を受けた申込者について選考のうえ、採否を決定することになります。採否については大学から通知します。
なお、大学院学生については、次に該当する者は推薦できません。
- 大学院における研究に支障があるような定職を有し、又は週21時間以上のアルバイトに従事する者で、奨学生として採用されたとしても研究に支障のない状態に変更する意思のない者。
- 最短修業年限を越えて在学する者。
緊急採用(第一種)・応急採用(第二種)について
家計が急変した者で次の事項のいずれかに該当し、その事情が発生したときから1年以内である場合、緊急・応急採用の対象として推薦できることがありますので、該当者で奨学金を希望する場合は、学生支援課 学生支援チームまで申し出てください。
- 主たる家計支持者が会社の倒産・解雇等により失職した場合。(定年や自己の意思で退職した場合を除く。)
なお、その場合、再就職したにもかかわらず収入が著しく減少している世帯も対象とします。 - 主たる家計支持者が死亡又は離別した場合。
- 主たる家計支持者が破産した場合。
- 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、著しく支出が増大、若しくは収入が減少した場合。
- 火災、風水害、震災等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい被害又はこれらの災害に準じる程度の被害を受けたことにより、申込者の属する世帯の家計の支出が著しく増大、若しくは収入が減少した場合。
奨学金の交付
奨学金は、奨学生個人の銀行等預金口座への振込方式によって貸与されますので、日本学生支援機構の取扱銀行に本人名義の普通預金口座を設けなければなりません。
奨学金は、通常毎月1回、当月分の貸与額が奨学生の口座に振り込まれます。
振込日は、奨学生のしおりで確認してください。
奨学金の継続
毎年奨学金継続の可否を判断するため奨学生適格認定を実施しています。
これは、奨学生としてふさわしい適格性を有する者であるか否かの認定を受けることを通じて奨学金の必要性を自ら判断すると共に奨学生としての自覚を促し、有意義で充実した学生生活を送ることができるようにすることにあります。
奨学金の継続を希望する場合には、大学が指定する期間にインターネットにより奨学金継続願を提出し奨学金継続適格認定を受けなければなりません。また、奨学金の継続を希望しない場合には、異動届(辞退)を提出し所定の手続をとってください。
奨学金の辞退、休止等
奨学生に採用された後に、退学、休学する場合は、必ず異動届を提出し、辞退又は休止の手続きを行ってください。また、学業成績が不良となったとき、その他奨学金貸与の適格性を欠くに至ったときは、奨学金が一時休止・停止又は廃止されることがあります。
なお、これらの詳細については、学生支援課学生支援チームに問い合わせるか、奨学生のしおりで確認してください。
奨学金の返還
卒業、修了、貸与期間満了、退学、辞退、廃止等の理由により奨学金の貸与が終了した場合には、貸与終了月の翌月から6か月を経過したときから、貸与を受けた奨学金を所定の期間内に返還しなければなりません。
返還免除
次に該当する場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる制度があります。
- 本人が死亡し返還ができなくなったとき
- 精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき
詳細については、日本学生支援機構(0570-666-301)にご相談ください。
特に優れた業績による返還免除
大学院第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として日本学生支援機構(以下、「機構」という。)が認定した場合に、奨学金の全部又は一部の返還が免除される制度です。学問分野での顕著な成果や発明・発見のほか、専攻分野に関する文化・芸術・スポーツにおけるめざましい活躍、ボランティア等での顕著な社会貢献等も含めて評価し、学生の学修へのインセンティブ向上を目的としています。