授業料免除

令和7年度からの多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学料の無償化等について【学部学生のみ免除対象】

令和7年度から、多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学料を国が定める一定額まで無償とする制度が始まりました。
多子世帯に該当する者は、日本学生支援機構奨学金の給付奨学金在学採用に申請のうえ、審査を受ける必要があります。新入生も、在学生も、多子世帯の学生の授業料等が自動的に減免されるわけではありませんので、必ず申請してください。なお、すでに「高等教育の修学支援制度」に採用されている在学生(支援区分対象外の学生も含む)は改めて在学採用に申請する必要はありません。
また、多子世帯に該当し、在学採用に申請しても、日本学生支援機構が定める学業成績等の要件を満たさない場合は不採用(免除不許可)となりますのでご注意ください。入学料免除対象となるのは、春の一次採用に申請して採用となった新入生のみです。在学生は遡って入学料免除とはなりません。申請に係る手続き等については、対象者別一覧表で各自確認いただき必要に応じて対応してください。
その他、制度の詳細についてや、高等教育の修学支援新制度の学業要件(令和7年度から変更)については、文部科学省HPで確認してください。

令和7年度からの多子世帯に対する大学等の授業料等無償化(学部学生のみ免除対象)に係る手続き(対象者別一覧表)
参考:文部科学省Webサイト

多子世帯の大学等授業料等無償化の要件とアルバイト収入について (令和8年10月分の判定から適用)

令和7年度税制改正において特定親族特別控除が創設されたことふまえ、多子世帯の子どもとしてカウントできる子どもの年収基準が変更となります。
これまでアルバイト等の年収が103万円以下の方を多子世帯の子どもとしてカウントしていましたが、大学生年代(19歳以上23歳未満)の方については、年収160万円以下であれば、多子世帯の子どもとしてカウントされることとなりました。
この変更は、令和7年1月から12月までの合計所得金額の状況に基づく令和8年10月分の判定から適用されますので、令和7年度における就業調整の判断の参考としてください。

「多子世帯の大学等の授業料等無償化」の要件とアルバイト収入の関係 (文部科学省資料/PDF形式: 389KB)

各授業料免除制度の申請について

授業料の免除

兵庫教育大学では、学びたい学生を経済的に支援するため、 以下の授業料免除を実施しています。

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授業料免除制度の種類と概要
種類 制度の概要
一般の授業料免除

(修士課程・専門職学位課程・博士課程)
原則として、学部学生は本制度に申請することができません。ただし、高等学校卒業から2年を経過して入学した者等で高等教育の修学支援新制度の申込資格がない者は申請することができます。

次の1から3までに該当する者を対象に、本人の申請に基づき選考の上、 各期分の授業料の全額又は一部を免除します。

  1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、 かつ、学業優秀であると認められる者
  2. 授業料の納期前6月以内(新入学者の前期分については入学前1年以内)に 学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、 授業料の納付が著しく困難であると認められる者
  3. 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合
社会人経験のある大学院学生(修士課程・専門職学位課程)を対象とした授業料免除

「学び直し」やスキルアップを図りたい社会人経験のある学生を対象に、 就学機会を確保するための授業料を免除する制度です。

【免除対象者】現在職に就いている者/ 2年以上の社会人経験(家事・家事従事を含む)のある者

現職教員の大学院学生(修士課程・専門職学位課程)を対象とした授業料免除 大学院修学休業制度等利用者(勤務先から給与等が支給されない現職教員学生)を対象に、 申請に基づき、他の授業料免除とは別枠で授業料を免除する制度です。
海外に留学する学生を対象とした授業料免除 海外の協定大学に派遣留学する、学業成績が特に優秀であると認めた学生の 1年間の授業料全額を免除します。

授業料免除の日程

区分 申請書類配付 申請期限 選考結果発表
前期分 2月中旬
※新入学生は別途定められた期間
3月中旬
※新入学生は別途定められた期間
7月中旬
後期分 7月下旬 9月上旬 11月下旬

※在学生の授業料免除に関する詳細はメール・Webサイト掲示により通知します。申請期限を過ぎての受付は一切行いません。

授業料の徴収猶予

特別な事情がある場合には、授業料の徴収猶予を認める制度があります。

修学支援法に基づく入学料・授業料免除(学部新入生対象)

※本制度は、学校教育学部学生のみが対象となり、大学院学生は対象外です。

令和2年4月から大学等における修学の支援に関する法律(以下、修学支援法という)が施行されたことにより、学部学生に係る入学料・授業料免除制度を、修学支援法に基づき実施しています。認定要件は、日本学生支援機構による給付型奨学金と同じです。

修学支援法に基づく入学料・授業料免除制度に新規に申し込む方へ

給付型奨学金の申請(進学届の提出含む)を行い、スカラネットへのWeb入力時に「高等教育の修学支援制度における授業料減免を希望する」を選択することで、【授業料減免】申請提出の扱いとなります。

制度の概要

本学の 日本学生支援機構奨学金(給付型:学部学生対象) のページをご覧ください。

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日本学生支援機構給付奨学金における支援区分別の入学料・授業料免除額
支援区分 支援割合 入学料免除額
(入学料:282,000円)
授業料免除額
(半期授業料:267,900円)
第Ⅰ区分 満額(3分の3) 282,000円 267,900円
第Ⅱ区分 3分の2 188,000円 178,600円
第Ⅲ区分 3分の1 94,000円 89,300円
多子世帯 満額(3分の3) 282,000円 267,900円

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