遺産のご寄附
兵庫教育大学では「遺言によるご寄附(遺贈)」と「相続財産のご寄附」の受け入れを行っています。弁護士や税理士などの専門家や金融機関をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言によるご寄附(遺贈)
遺言書をつくり、所有されている資産を特定の人や団体へ寄附することを「遺贈」といいます。財産の受取人として「兵庫教育大学基金」をご指定いただくことにより、教育・研究という活動を通じて「知を生み出し、人材を育成する」ことにつながります。
相続税について
遺贈により取得された財産を相続税の申告期限までに兵庫教育大学に寄附した場合、その寄附金額には相続税が課税されません。兵庫教育大学が発行する「寄附金領収証書」を添付のうえ、相続税の申告をお願いいたします。
遺言によるご寄附(遺贈)の流れ
まずは兵庫教育大学基金事務室へご相談ください。 内容をお聞きしたうえで、ご希望により提携金融機関または専門家(弁護士、司法書士、税理士など)をご紹介いたします。お問い合わせ
兵庫教育大学基金事務室
(総務部総務課総務チーム)
〒673-1494
兵庫県加東市下久米942-1
TEL:0795-44-2007
FAX:0795-44-2009
E-mail:gen-kikin(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp
※(あっと)は@に置き換えてください