保険関係
学生教育研究災害傷害保険
学生教育研究災害傷害保険は,教育研究活動中(正課を受けている間,学校行事に参加している間,学校施設内にいる間又は学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間をいう。)及び学校通学中又は学校施設相互間の移動中に被った急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害に対する補償救済の制度です。
保険料は,学部学生にあっては4年間で3,300円,大学院学生にあっては2年間で1,750円,3年間で2,600円となっており,本学では入学手続の際,全員加入することとしております。
担保内容
- 正課を受けている間
- 講義、演習、実験・実習又は実技による授業を受けている間
- 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間
- 指導教員の指示に基づき、授業の準備若しくは後始末を行っている間又は授業を行う場所、施設等において研究活動を行っている間
- 学校行事に参加している間
- 1. 2. 以外で学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間若しくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
- 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間。ただし、大学が禁じた時間若しくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
- 学校に通学している間。ただし、大学の授業、学校行事又は課外活動への参加を目的としない場合は除きます。
- 学校施設相互間を移動している間。大学の授業、学校行事又は課外活動への参加を目的としない場合は除きます。
事故が起きたときの手続
- 事故の通知
当保険の対象となる事故が生じた場合には、ただちに、所定の事故通知用はがきにより、事故の日時、場所、状況、傷害の程度等を取扱保険会社に通知しなければなりません。
事故の日から30日以内に通知しなかった場合は、保険金が支払われない場合がありますので、注意してください。 - 保険金の請求手続
傷害が治癒した後、保険金の請求にあたっては、被保険者又はその代理人(注1)が下記の書類を担当保険会社へ送付してください。- 保険金請求書(兼事故証明書)
- 通学中事故証明書(通学中の事故のみ)
- 施設間移動中事故証明書(学校施設相互間の移動中の事故のみ)
- 医師の診断書
ただし、請求金額が10万円以下で後遺障害がない場合は、請求者本人が治療状況申告書に記入し、診察券又は薬袋、領収書等を貼って提出すれば医師の診断書は不要です。(注2) - その他(保険約款第19条を参照してください。)
- ※被保険者が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行うものとします。
なお、死亡保険金は、原則として法定相続人が請求することになります。 - ※入院した時には、入院日数を記載した病院等の証明書類(領収書類に記載でも可)の提出が必要です。
なお、事故通知用はがき、保険金請求書、通学中の事故(往路・復路)に関する事項、学校施設間移動中の事故に関する事項及び医師の診断書等所定用紙は学生支援課で交付を受けて下さい。
学生教育研究賠償責任保険
学生教育研究賠償責任保険は,国内外において,学生が,正課,学校行事及びその往復途中または正課,学校行事,課外活動として認められたインターンシップ,介護体験活動,教育実習,保育実習又はボランティア活動及びその往復途中で他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。
保険料は,1年間340円となっており,学部学生にあっては4年間で1,360円,大学院学生にあっては2年間で680円,3年間で1,020円となっており,本学では新入生は入学手続の際,全員加入することとしております。
賠償責任保険の内容
- 対象となる活動
- インターンシップ
学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等での就業体験を行うことです。(ただし、臨床実習・看護実習などの医療関連の実習は除きます。) - 介護体験活動
小学校及び中学校の教諭の普通免許取得希望者が、養護学校や社会福祉施設等で介護体験活動を行うことです。 - 教育実習
「教育実習」に該当する科目のもとに、受入先の幼稚園・小中学校・高校で、学生の教員免許取得に必要な活動を行うことです。
※養護学校教員(盲学校教員・聾学校教員を含む。)免許取得に関する「養護実習」も含みます。 - ボランティア活動
各人の自由な意思によって、個人が持っている能力、学力あるいは財産をもって、社会に貢献する活動を行うこと。(ただし、本賠償責任保険では、学校管理下の正課、学校行事、課外活動におけるボランティア活動に限ります。) - その他学校管理下の活動
正課・実験・実習中及び学校行事中の活動
- インターンシップ
- 補償の対象となる主な場合(詳しくは約款による。)
- 対象となる活動中(往復途中を含む。)に、次に掲げる事由により他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。)を負わさせ、または他人の財物を損壊(滅失、毀損もしくは汚損)させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。
- 活動に伴い発生した偶然な事故
- 活動に伴って提供した財物(飲食物に限る。)に起因する偶然な事故
- 活動の結果に起因する偶然な事故
- 対象となる活動に伴って占有、使用または管理する受託物の偶然な事由による損壊、紛失または盗取(詐取を含む。)により、受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。
- 対象となる活動中(往復途中を含む。)に、次に掲げる事由により他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。)を負わさせ、または他人の財物を損壊(滅失、毀損もしくは汚損)させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。
- 補償の対象とならない主な場合(詳しくは約款による。)
- 被保険者の故意による事故
- 被保険者の心神喪失に起因する事故
- 自動車・昇降機・航空機・船舶・車両もしくは動物の所有・使用・管理に起因する事故
- 戦争・変乱・暴動・騒擾・労働争議による事故
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された賠償責任事故
- 地震・噴火・津波による事故
- 生産物または仕事の瑕疵に起因する当該生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
- 排水・排気に起因する事故
- 自転車・バイク・自動車・航空機・船舶・車両・動物・楽器・紙幣・有価証券・美術品・設計書などその他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗難など
事故が起きたときの手続
- 事故の通知
当賠償責任保険の対象となる事故が生じた場合には、すぐに、電話にて東京海上日動火災保険㈱神戸支店(神戸損害サービス部火災新種損害サービス課)及び学生支援課に下記の内容を連絡してください。- 自分の氏名、年齢、所属先の大学名
- 事故発生日・時刻
- 事故発生場所
- 負傷者の氏名、年齢
- 事故の原因
- 障害の程度、損壊の程度
- 被害者との示談
被害者との示談等については、加害者である学生本人が行うこととなりますが、賠償事故については加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては事前に保険会社と充分に相談してください。 - 保険金の請求手続
被害者との示談が終了した後、保険金の請求に当たっては、被保険者またはその代理人※が下記の書類を担当保険会社へ送付してください。- 保険金請求書(兼事故証明書)
- その他(保険金請求に際し、保険会社が必要と認めた書類)※
- ※被保険者が未成年(20歳未満)の場合、保険金の請求は原則として親権者が行うものとします。
なお、保険金請求書等の所定用紙は学生支援課で交付を受けてください。
連絡先電話番号
東京海上日動保険(株)神戸事務所 TEL:078-333-7120,フリーダイヤル:0120-868-066
教育研究支援部学生支援課学生支援チーム TEL:0795-44-2050