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加東キャンパス嬉野台地区における臨時火気使用について

加東キャンパス嬉野台地区構内で,大学祭や,学生が相互の親睦を図るために行うレクリエーション(以下「レクリエーション」という。)において火気が使用できる場合は以下の(1),(2)のとおりです。なお,使用に際しては,以下の「1.届出方法について」のとおり,届出が必要です。
(1) 消防計画に定める指定の火気使用場所(テニスコート西側の東屋)で,バーベキュー等を行うために火気を使用する場合

(2)

主に催事を行うために臨時で(1)以外の場所で火気を使用する場合
嬉野台地区構内での火気使用については,国立大学法人兵庫教育大学防火防災管理規程(平成16年規程第70号。以下,「規程」という。)及び嬉野台地区消防計画に定められています。

1.届出方法について

(1)の場合(規程第15条第2号関係)
臨時火気使用願(別記様式)を事前に学生支援課に届出をしてください。
(2)の場合(規程第17条関係)
臨時火気使用願(別記様式)に,必要に応じて催物の詳細な計画等を添えて,学生支援課に事前に届出をしてください。
臨時火気使用願(別記様式)   一太郎 ,  ワード , PDF

2.注意事項

(1)の場合の注意事項
1. 火気が使用できるのは,平日の22時までです。
(大学の一斉休業期間及び年末年始は平日であっても使用できません。)
2.

ゴミは必ず持ち帰ること。

(大学のゴミ捨て場への持ち込みも禁止します。)

3. 直火では使用しないこと。
4. 炭火の後始末は絶対に土に埋めないこと。
5. 施設を,他の者に転貸しないこと。
6. 周辺住民並びに他の教職員,学生に迷惑にならないよう配慮すること。
7. 使用後は,原状回復すること。
8. 施設使用中に生じた一切の事故については,一切の責任を負うこと。
9. 施設及びその附属施設を減失し,若しくは損傷したときは,すみやかに弁償または修復すること。
(2)の場合の注意事項
1. 周辺住民並びに他の教職員,学生に迷惑にならないよう配慮すること。
2. 使用後は,原状回復すること。
3. 施設使用中に生じた一切の事故については,一切の責任を負うこと。
4. 施設及びその附属施設を減失し,若しくは損傷したときは,すみやかに弁償または修復すること。

3.火気使用の中止及び禁止等について

1. 届出をしていない臨時の火気使用を発見した場合には,直ちに中止させます。
2. 臨時の火気使用において,繰り返しの注意にも注意事項を守らない場合や,危険な行為が判明した場合には,火気の使用を許可しません。
3. 大学構内における花火は一切禁止ですので,注意してください。

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