加東キャンパス嬉野台地区における臨時火気使用について
加東キャンパス嬉野台地区構内で、大学祭や、学生が相互の親睦を図るために行うレクリエーション(以下「レクリエーション」という。)において火気が使用できる場合は以下の1、2のとおりです。なお、使用に際しては、以下の「1.届出方法について」のとおり、届出が必要です。
- (1)消防計画に定める指定の火気使用場所(テニスコート西側の東屋)で、バーベキュー等を行うために火気を使用する場合
- (2)主に催事を行うために臨時で(1)以外の場所で火気を使用する場合
- 火気が使用できるのは、平日の22時までです。
(大学の一斉休業期間及び年末年始は平日でも使用できません。) - ゴミは必ず持ち帰ること。
(大学のゴミ捨て場への持ち込みも禁止します。) - 直火では使用しないこと。
- 炭火の後始末は絶対に土に埋めないこと。
- 施設を、他の者に転貸しないこと。
- 周辺住民並びに他の教職員、学生に迷惑にならないよう配慮すること。
- 使用後は、原状回復すること。
- 施設使用中に生じた一切の事故については、一切の責任を負うこと。
- 施設及びその附属施設を減失し、若しくは損傷したときは、すみやかに弁償または修復すること。
- 周辺住民並びに他の教職員、学生に迷惑にならないよう配慮すること。
- 使用後は、原状回復すること。
- 施設使用中に生じた一切の事故については、一切の責任を負うこと。
- 施設及びその附属施設を減失し、若しくは損傷したときは、すみやかに弁償または修復すること。
- 届出をしていない臨時の火気使用を発見した場合には、直ちに中止させます。
- 臨時の火気使用において、繰り返しの注意にも注意事項を守らない場合や、危険な行為が判明した場合には、火気の使用を許可しません。
- 大学構内における花火は一切禁止ですので、注意してください。
※ 嬉野台地区構内での火気使用については、国立大学法人兵庫教育大学防火防災管理規程(平成16年規程第70号。以下、「規程」という。)及び嬉野台地区消防計画に定められています。
1. 届出方法について
(1)の場合(規程第15条第2号関係)
臨時火気使用願(別記様式)を事前に学生支援課に届出をしてください。
(2)の場合(規程第17条関係)
臨時火気使用願(別記様式)に、必要に応じて催物の詳細な計画等を添えて、学生支援課に事前に届出をしてください。