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入学料免除

※令和6年度入学料免除及び徴収猶予の申請について(令和6年4月入学者用)

※新型コロナウイルス感染症による家計急変に係る入学料免除及び徴収猶予の申請について(令和6年4月入学者用)

入学料免除及び徴収猶予

次に該当する者には,本人の申請に基づき選考の上,入学料の全額又は一部を免除及び徴収猶予する制度があります。

入学料免除

学部

  1. 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  2. 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める場合

大学院

  1. 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀であると認められる者
  2. 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  3. 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める場合

入学料徴収猶予

  1. 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
  2. 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
  3. その他やむを得ない事情があると認められる場合

修学支援法に基づく入学料免除(学部学生対象)

修学の支援に関する法律(以下,修学支援法という)の施行により,学部学生に係る授業料等(入学料及び授業料)減免制度を修学支援法に基づき実施します。認定要件は,日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金と同じです。
高等学校等在学時に給付型奨学金の予約採用に申し込まれなかった方も,4月に給付型奨学金の申込み(在学採用)が可能です。対象になると思われる者は必ず申請してください。

支援区分 入学料減免額

第Ⅰ区分

入学料の満額 282,000円
第Ⅱ区分 第Ⅰ区分の2/3の額 188,000円
第Ⅲ区分 第Ⅰ区分の1/3の額 94,000円

修学支援法に基づく授業料等減免制度を申し込む者は各指定の期日までに「授業料等減免の対象者の認定に係る申請書」を学生支援課へ提出してください。
※「授業料等減免の対象者の認定に係る申請書」の裏面の注意事項をよく読み,別紙1~3が必要な場合は学生支援課へ相談ください。

制度の概要については、本学の「日本学生支援機構奨学金(給付型:学部学生対象)」のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大による家計急変に係る入学料の免除について

上記の各入学料免除制度に該当しなかった者を対象に,新型コロナウイルス感染症による家計急変に係る入学料免除制度を制定しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち,当該事由に基づく公的支援を受給している者,又は事由発生後の世帯収入が前年と比較し,1/2以下となっている者を対象に,入学料の3分の1の額を限度として免除するもので,入学手続期間中に申請受付いたします。

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