寄附金の免税措置
個人や法人からの「兵庫教育大学基金」に対する寄附については、税制上の優遇措置を受けることができます。(以下の方式より有利な減税が選択できます。)
-
個人の場合
所得控除方式・・・寄附金が2千円を超える場合、その超えた金額に所得に応じた税率を乗じて控除額が決まります。
税額控除方式・・・所得税率に関係なく、一定割合を所得税額から控除
※「寄附目的」が「学生への修学支援事業」「若手研究者に対する研究等支援事業」の場合のみ、税額控除方式を選択可能です。例:年収300万円の寄附者が1万円を寄附した場合
所得控除方式 (1万円-2千円)×5%=400円を控除
税額控除方式 (1万円-2千円)×40%=3,200円を控除
※目安の控除額であり、各種条件により変動します。詳しくは税務署にご確認ください。
※控除対象寄附金額は当該年分の総所得金額等の40%が限度です。
※税額控除による控除対象寄附金額は当該年分の所得税額の25%が限度です。 -
法人の場合
全額損金算入が可能です。
【免税措置の手続きについて】
減免措置を受ける手続きは、寄附をされた翌年の確定申告期間中に、本学発行の「寄附金領収書」(税額控除の場合は、「税額控除に係る証明書(写)」も必要)を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。
お問い合わせ
兵庫教育大学基金事務室
(総務部総務企画課総務チーム)
〒673-1494
兵庫県加東市下久米942-1
TEL:0795-44-2007
FAX:0795-44-2009
E-mail:gen-kikin(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp
※(あっと)は@に置き換えてください