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寄附金の免税措置

個人や法人からの「兵庫教育大学基金」に対する寄附については、税制上の優遇措置を受けることができます。(以下の方式より有利な減税が選択できます。)

  • 個人の場合

     所得控除方式・・・寄附金が2千円を超える場合、その超えた金額に所得に応じた税率を乗じて控除額が決まります。
     税額控除方式・・・所得税率に関係なく、一定割合を所得税額から控除
    ※「寄附目的」が「学生への修学支援事業」の場合のみ、税額控除方式を選択可能です。

    例:年収300万円の寄附者が1万円を寄附した場合
     所得控除方式 (1万円-2千円)×5%=400円を控除
     税額控除方式 (1万円-2千円)×40%=3,200円を控除
    ※目安の控除額であり、各種条件により変動します。詳しくは税務署にご確認ください。
    ※控除対象寄附金額は当該年分の総所得金額等の40%が限度です。
    ※税額控除による控除対象寄附金額は当該年分の所得税額の25%が限度です。

  • 法人の場合

    全額損金算入が可能です。

  • 【免税措置の手続きについて】
     減免措置を受ける手続きは、寄附をされた翌年の確定申告期間中に、本学発行の「寄附金領収書」(税額控除の場合は、「税額控除に係る証明書(写)」も必要)を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。


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    お問い合わせ

    兵庫教育大学基金事務室
    (総務部総務企画課総務チーム)
    〒673-1494
    兵庫県加東市下久米942-1
    TEL:0795-44-2007
    FAX:0795-44-2009
    E-mail:gen-kikin(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp

    ※(あっと)は@に置き換えてください

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