入試情報 大学紹介

学部・大学院

キャンパスライフ 国際交流
search資料請求menuclose

入居資格及び入居・退去の手続

  1. 入居資格
  2. 入居の願出
  3. 入居の許可
  4. 入居
  5. 入居期間
  6. 退去の手続
  7. 退去点検
  8. 入居許可の取消し
  9. 退去処分

入居資格

会館に入居できる者は、次のいずれかに該当する者に限ります。

入居の願出

会館に入居を希望する者は、別に定める日までに学生寄宿舎等入居願及び兵庫教育大学学生寄宿舎等入居選考調書を、学生支援課国際交流チームに提出してください。

入居の許可

入居の許可は、学生委員会の議を経て、学長が行います。

入居を許可した者には、入居許可書を交付します。

入居

入居期間

入居許可期間は、1年以内とします。
入居許可期間は、入居許可書に記載されています。
※入居希望者が多い場合、入居できないことがあります。

退去の手続

  1. 入居許可期間内に退去する場合は、あらかじめ学生寄宿舎等退去願(別記第5号様式)を学生支援課国際交流チームに提出し、学長の承認を受けてください。
  2. 入居許可期間が満了し、退去する場合は、あらかじめ学生寄宿舎等退去届(別記第6号様式)を学生支援課国際交流チームに提出してください。
  3. 退去する場合は、あらかじめ「退去点検に係る修理箇所について」の書類を学生支援課国際交流チームに提出し、退去点検の日を決めてください。

退去点検

退去する場合は、居室の清掃、整理を行い、あらかじめ設定した日に居室の設備、備品等について退去点検を受け、また、その指示に従い居室を入居時の原状に復する必要があります。
寄宿料又は使用料及び光熱水料その他必要な経費を支払い、居室の鍵、多目的ホールのキーカード等を返却してから退去してください。
なお、退去点検は、学生支援課国際交流チームの窓口時間内となっており、土曜日、日曜日及び祝日には、受けることができません。

入居許可の取消し

入居を許可された者が、入居手続期間内に手続を怠り、若しくは入居せず、又は願出が虚偽の事実に基づくことが判明したときは、入居の許可を取り消す場合があります。

退去処分

兵庫教育大学学生居住施設規則第23条及び第24条に該当した場合は、退去を命じられる場合があります。

国際交流会館入居案内-目次-

PAGE TOP