受託研究,共同研究,受託事業,寄附金について
本学では,「社会に対し開かれた大学」を目指し,本学の有する知的,人的,物的資源を活用した地域社会との連携・協力を推進しています。
ここでは,地域社会との連携協力制度の一つとして,「受託研究」,「共同研究」,「受託事業」,「寄附金」をご紹介します。
なお,受託研究,共同研究,受託事業にお申し込みいただく際には,研究者総覧等により,研究者の専門分野等をご確認の後,当該研究者と十分な事前打ち合わせを行ってください。
受託研究
兵庫教育大学が,外部から委託を受けて行う研究で,研究経費を委託者に負担していただく制度です。本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受入れることができます。
- 過去の研究課題(参考例)
- 非常時(災害、事故)におけるこころのケアシステム策定に関する調査研究
- 実際の教育現場に則した学習意欲・疲労と学習効率の研究
- 幼児の健康的な生活習慣の推進
- 農地等資源を活用した農作業体験プログラムの構築
- ○○市立学校の適正規模等に関する調査研究−学校規模等に関する保護者の意識調査から−
- 教員採用試験に於ける筆記試験問題の研究
- 英文自動採点補助システム開発
- インクジェットプリンター用フォトクロミック色素の開発
- 幼稚園・保育園のあり方検討のためのアンケート調査及び分析
- 平成19年度全国学力・学習状況調査の結果分析と今後の指導方法について
- 防犯能力の測定指標の開発
- ○○町における生涯スポーツの推進に関する調査研究
委託者に負担いただく経費
受託研究遂行のために必要となる,旅費,研究支援者等の人件費,物品費等の直接必要となる経費及び間接経費(直接経費の30%)
「受託研究申込書」様式 | 「受託研究申込書」様式 | 記入例 |
共同研究
兵庫教育大学の教員と民間機関等の研究者が,共通の課題について共同して研究を行う制度です。
共同研究の形態と共同研究員
- 民間等から研究者及び研究経費,又は研究経費のみを受け入れて,本学において共通の課題について共同して行う研究。
- 民間等から研究者及び研究経費,又は研究経費のみを受け入れて,大学及び民間等が共通の課題について分担して行う研究。
- 共同研究員とは,民間等において現に研究業務に従事しており,在職のまま本学に派遣される方。
民間等に負担いただく経費
- 共同研究遂行のために必要となる,旅費,研究支援者等の人件費,物品費等の直接必要となる経費,及び間接経費(直接経費の20%)
- 共同研究員の方を本学に受け入れることにより必要となる経費(1人あたり440,000円)
「共同研究申請書」様式 | 「共同研究申請書」様式 | 記入例 |
受託事業
兵庫教育大学が,外部から委託を受けて行う事業で,事業経費を委託者に負担していただく制度です。
本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受入れることができます。
- 過去の事業課題(参考例)
- 先進・革新蓄電池材料評価技術開発
- 放射線の健康影響に係る研究調査事業
寄附金
兵庫教育大学において,学術研究の一層の進展を図り,教育研究の奨励に資することを目的とし,下記の経費に充てるものをいいます。
- 学生又は生徒に貸与又は給付する学資
- 学生又は生徒に貸与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
- 学術研究に要する経費
- その他教育研究の奨励を目的とする経費又は本法人の管理運営に要する経費
寄附金は,研究を指定することや研究成果の簡単な報告を求めることができます。
その場合は,「寄附申込書」の「4 その他の事項」にご記入ください。
ただし,次の条件がある場合にはお受けすることができません。
- 寄附金等で取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
- 寄附金等による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作,その他これらに準ずる権利を寄附者に譲与し,又は使用させること。
- 寄附金等の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
- 寄附申込後,寄附者の意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
- 寄附金を受け入れることによって財政負担を伴うもの。
- その他,特に教育研究上支障があると認められるもの。
寄附金には,次のような税制上の優遇措置が講じられています。
- 寄附金が法人の場合
- 寄附者が法人の場合 法人税法第37条第3項第2号により,全額損金算入を認められています。
- 寄附者が個人の場合
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[ 所得控除 ]
所得税法第78条第2項第2号により,「寄附金控除」の対象となり,税法上の優遇措置を受けることができます。
・寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合,総所得金額等の40%) から2千円を除いた額について所得控除を受けることができます。
[ 個人住民税の軽減について ]
都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合,所得税の寄附金控除に加えて,次のとおり個人住民税が軽減されます。
・寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合, 総所得金額等の30%)から2千円を除いた額に,次の率を乗じた税額が,寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金 ---- 4%
住所地の市区町村が指定した寄附金 ---- 6%
「寄附申込書」様式 | 「寄附申込書」様式 | 記入例 |
お問い合わせ先
受託研究,共同研究,受託事業,寄附金についての詳細は,下記までお問い合わせください。
研究推進課 研究推進チーム
電話:0795-44-2249, 2418
E-mail:office-kenkyu-t(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp
※(あっと)は@に置き換えてください