兵庫教育大学大学院同窓会会則(昭和57年2月24日制定)
第1章 総 則
第1条
この会は,兵庫教育大学大学院同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに,大学との連携を推進して,学校教育に関する諸問題について意見を交流することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
1 総会及び研究会の開催
2 会報等の発行
3 その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第4条
本会の会員は次のとおりとする。
1 正会員
2 特別会員
第5条
正会員は兵庫教育大学大学院修了者及び在学者とする。
第6条
特別会員は兵庫教育大学に在職又は在職した教職員とする。
第3章 役 員
第7条
本会に次の役員を置く。
1 相談役 若干名
2 会長 1名
3 副会長 2名
4 専門部長 各部1名
5 ブロック長 各ブロック1名
6 副ブロック長 各ブロック1名
7 理事 若干名(院生協代表を含む)
8 監事 若干名(内1名を監事長とする。)
9 支部代表 各支部1名
10 事務局長 1名
第8条
役員の任務は次のとおりとする。
1 相談役 会務全般の相談に応じる。
2 会長 本会を代表し会務を掌理する。
3 副会長 会長を補佐する。
4 専門部長 本会の運営にあたり,専門部の会務を司る。
5 ブロック長 ブロック内支部間の調整を図り,ブロックの会務を司る。
6 副ブロック長 ブロック長を補佐する。
7 理事 本会の運営にあたる。
8 監事 本会の会計及び事業を監査する。
9 支部代表 支部の会務を司る。
10 事務局長 本会の事務および会計を統括する
第9条
役員の選出方法は次のとおりとする。
1 第7条第1項から第8項の各役員は,役員選考委員会で選考し,総会において承認する。
2 支部代表は,各都道府県支部において選出する。支部代表選出に関し必要な事項は,別に定める。
第10条
役員の任期は、2年とする。 ただし,欠員を生じた場合の後任の役員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
2 前項の規定による役員は,再任されることができる。
3 会長については,3期(6年)を上限とする。
第4章 役員選考委員会
第11条
役員選考委員は,役員の中から選出する。同選考委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 顧 問
第12条
本会に顧問を置くことができる。
第13条
顧問は特別会員の中から若干名を会長が委嘱する。
第14条
顧問は会務に関し会長の諮問に応ずる。
第6章 会 議
第15条
総会は正会員をもって構成し本会の重要事項を審議・議決する。
2 総会が開催できない場合は,役員会での審議・議決をもって総会の審議・議決に代えることができる。ただし,以後の総会で報告しなければならない。
第16条
役員会は第7条に規定する役員をもって構成し,本会の重要事項を審議する。
第17条
本部役員会は,第7条に規定する役員のうち,会長,副会長,専門部長,ブロック長,副ブロック長(ただし,専門部を設置していない4ブロック),監事長,事務局長,院生協代表をもって構成する。
2 本会の重要事項に関して審議し,企画・運営の調整を図るものとする。
第18条
議事はすべて出席者の過半数をもって決する。
第7章 専門部
第19条
第3条に規定する事業を実施するため,専門部を置く。
2 専門部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 ブロック・都道府県支部・部会
第20条
本会はブロックを置く。
第21条
本会は都道府県に支部を置く。
第22条
本会は専攻コースに部会を置く。
第23条
ブロック・支部・部会に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 会 計
第24条
本会の経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
第25条
正会員は入会時に会費として1万5千円を納める。ただし,納入された会費は返還しない。
第26条
本会の会計は一般会計と特別会計(総会会計)とする。
第27条
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり,翌年の5月31日に終わる。
第10章 雑 則
第28条
本会則の変更は総会の決議による。
第29条
本会の運営に関し必要な事項は役員会が別に定め,総会に報告する。
第30条
本会の事務局を兵庫教育大学におき,事務局長が事務を統括する。
附 則
本会則は,昭和57年2月24日制定に制定する。
(中略)
平成25年8月3日に改正し,平成25年6月1日から適用する。
平成26年8月9日改正
令和元年8月3日改正
令和3年7月31日改正し,令和3年6月1日から適用する。
兵庫教育大学大学院同窓会専門部運営に関する細則 (平成25年8月3日制定)
(目的)
第1条
この細則は兵庫教育大学大学院同窓会(以下同窓会という)会則(昭和57年2月24日制定)第19条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(専門部)
第2条
本会に次の専門部を設ける。
1 総務部
2 会計部
3 研究部
4 広報部
5 組織部 (専門部の構成・担当ブロック)
第3条
各専門部は,部長と理事により構成する。
2 専門部の担当ブロックは,原則として,次のとおりとする。
(1)総務部 近畿①ブロック
(滋賀県,京都府,兵庫県)
(2)会計部 東中国・四国ブロック
(鳥取県,岡山県,徳島県,香川県,愛媛県, 高知県)
(3)研究部 近畿②・近畿③ブロック
(大阪府,奈良県,和歌山県)
(4)広報部 西中国ブロック
(島根県,広島県,山口県)
(5)組織部 中部・東海ブロック
(新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県)
(専門部の役割)
第4条
本会の目的を達成するため,次の役割を担って専門部会の活動を行う。
1 総務部 会務に関する一般事務並びに総会及び諸会議の開催事務に関すること。
2 会計部 会計事務に関すること。
3 研究部 学校教育の諸問題を主題とした研究会及び研究上の情報交換に関すること。
4 広報部 会報の編集及び発行に関すること。
5 組織部 組織の整備に関すること。
兵庫教育大学大学院同窓会ブロック組織に関する細則(平成24年7月28日制定)
(目的)
第1条
この細則は,兵庫教育大学大学院同窓会(以下「同窓会」という。)会則(昭和57年2月24日制定)第23条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(ブロック)
第2条
同窓会は,組織の単位として,次の各号に掲げるブロックを置く。
(1)北海道・東北ブロック
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
(2)関東ブロック
茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
(3)中部・東海ブロック
新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
(4)近畿①ブロック
滋賀県,京都府,兵庫県
(5)近畿②ブロック
大阪府
(6)近畿③ブロック
奈良県,和歌山県
(7)東中国・四国ブロック
鳥取県,岡山県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
(8)西中国ブロック
島根県,広島県,山口県
(9)九州・沖縄ブロック
福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
(ブロック長及び副ブロック長)
第3条
各ブロックにブロック長を1人及び副ブロック長を1人置き,同窓会理事の中から,役員選考委員会において選考する。
2 ブロック長は,次の各号に掲げる任務を行う。
(1)各ブロック内での活動の統括・連携及び連絡調整に関すること。
(2)各ブロック内での支部の活性化及び支部の支援に関すること。
(3)各ブロックとの連携に関すること。
(4)その他各ブロックに関すること。
3 副ブロック長は,ブロック長を補佐する。
(代表ブロック長)
第4条
同窓会長は,ブロック長の中から代表ブロック長を指名する。
2 代表ブロック長は,各ブロック長との連絡調整を行う。
附 則
本規則は,平成25年8月3日に改正し,平成25年6月1日から適用する。
支部代表選出に関する細則(昭和59年8月24日制定)
(目的)
第1条
この細則は,兵庫教育大学大学院同窓会(以下同窓会という)会則(昭和57年2月24日より施行)第9条第2号の規定に基づき,支部代表の選出について必要な事項を定めることを目的とする。
(選出方法)
第2条
支部代表の選出方法は次のとおりとする。
1 各都道府県支部において,それぞれ1名を選出する。ただし、政令指定都市等で別途支部代表が必要な場合は役員会の承認を得て2名以上とすることができる。
2 大阪府支部及び兵庫県支部においては,支部の必要に応じて支部代表を3名まで選出できる。
3 各支部は,選出した支部代表名を総会までに同窓会事務局へ報告する。報告がない場合は前任者の留任とみなす。
附 則
本細則は平成9年8月23日改正
本細則は平成25年8月3日に改正し,平成25年6月1日から適用する。
本細則は令和5年8月5日に改正し,令和5年6月1日から適用する。
役員選考委員会運営細則(昭和58年8月27日制定)
(目的)
第1条
この細則は兵庫教育大学大学院同窓会会則(昭和57年2月24日制定)第11条の規定に基づき,役員選考委員会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条
役員選考委員会は次期役員を選考し,役員会で了承を得た後,総会に報告することを任務とする。
(役員選考委員の選出)
第3条
役員選考委員は,役員の中から若干名を互選する。
附 則
本細則は,平成25年8月3日に改正し,平成25年6月1日から適用する。