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兵庫教育大学と同窓会の会員が所属する組織との「共同研究事業」とは・・・

1 目的

兵庫教育大学では、大学院同窓会および学部同窓会の会員が所属する教育委員会等の組織と共同で研究活動を行う「共同研究事業」を実施しています。
Society5.0時代を迎えてICTの活用やSTEAM教育など、新たな教育ニーズへの対応を模索されている教育委員会等の教育実践活動および、本学の実践的な教育研究の進展に寄与することを目的としています。

2 共同研究事業を申請できる組織

大学院および学部同窓会の会員が所属する都道府県および市町村教育委員会およびそれに関連する組織を原則としています。
学校単位での研究事業は対象となりません。判断が難しい場合は、修了生・卒業生連携センターまでお問い合わせください。

3 申請方法

共同研究事業を申請しようとするときは、「共同研究事業申請書・実施計画書」を、原則として実施年度の4月末日までに提出してください
ただし申請者は、大学院同窓会または学部同窓会の会員に限るものとします。在学生や大学教員は申請できません。
申請書は、以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、修了生・卒業生連携センターへお申込みください。

  ご 案 内 共同研究事業案内.pdf
  実施要項 共同研究事業実施要項.pdf
  申 請 書 共同研究事業申請書・実施計画書.docx
  (記入例) 共同研究事業申請書・実施計画書(記入例).pdf

  お申込先 兵庫教育大学 修了生・卒業生連携センター(同窓会事務局)
       TEL:0795-44-2375,2406  FAX:0795-44-2376
       E-mail:office-dosokai(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp

4 共同研究事業の選定

共同研究事業を行う組織の選定は、本学の教員養成・研修高度化センター長が行います。
選定の基準は、第1項に掲げる目的との適合性を判断するものとします。

5 共同研究事業実施組織

共同研究事業実施組織は、選定された組織と本学教員で構成し、申請者が事業実施代表者となります。
共同研究事業を行う本学教員への依頼は、事業内容に即して大学が行います。

6 共同研究事業実施期間

共同研究研究事業の実施期間は原則として単年度ですが、継続して申請することは可能です。

7 契約事項

共同研究事業の実施を決定した場合は、本学と組織代表者及び事業実施代表者との間で共同研究事業実施に関する契約を締結します。

8 共同研究事業実施経費

共同研究事業実施経費は、本学と組織の双方で負担することになります。そのため、共同研究事業の申請をお考えの場合、あらかじめ組織で予算措置をしていただく必要があります。それぞれが負担する金額については本学と組織で協議して決定します。 経理は本学が行います。

9 契約及び実施に係る事務

本共同研究事業の実施に関する事務は、本学の修了生・卒業生連携センターが担当します。

《共同研究研究事業の実施例》

大山町教育委員会との共同事業締結式.png令和3年度:鳥取県大山町教育委員会との共同事業を締結しました。

令和3年度:鳥取県大山町教育委員会との共同事業の報告書

お問い合わせ・お申込み先

大学ロゴ.jpg兵庫教育大学 修了生・卒業生連携センター
(大学院同窓会・学部同窓会事務局)
〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1
TEL:0795-44-2375, 2406 / FAX:0795-44-2376
E-mail:office-dosokai(あっと)ml.hyogo-u.ac.jp
               ※(あっと)は@に置き換えてください。

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