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学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報

このページでは,学校教育法施行規則第172条の2に基づき,公表すべき情報を掲載しています。

1.大学の教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)

2.教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)

3.教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)

4.入学者受入れの方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)

アドミッション・ポリシー及び入学者選抜の基本方針

各種統計情報

5.授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第172条の2第1項第5号関係)

カリキュラム・ポリシー

教育課程

授業計画(シラバス)

学年暦(年間スケジュール)

6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第1項第6号関係)

ディプロマ・ポリシー

成績評価

卒業・修了要件

7.校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第1項第7号関係)

交通アクセス

学生寄宿舎等

課外活動

8.授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第172条の2第1項第8号関係)

入学料・授業料・奨学金

9.大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第1項第9号関係)

10.専門職大学院に係る,専門性が求められる職業に就いている者,当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況について(第172条の2第2項関係)

兵庫教育大学教職大学院(教育実践高度化専攻)の運営にあたり,教育委員会・学校等との連携・協働により,教職大学院を中心としたエビデンスに基づく教員養成・研修機能を着実に高め,全国の学校教育の質の向上に資するため,また,教育委員会等との連携による教職大学院の授業科目及びその他の教育課程の編成や,それらの実施状況の評価等についての意見を本学の教職大学院の教育課程等に活かすため,兵庫教育大学教職大学院教育課程等連携協議部会を設置している。

開催状況

11.大学院(専門職大学院を除く)における学位論文に係る評価に当たっての基準について(第172条の2第3項関係)

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